地方自治法 第四編 目次
第四編 補則
(事務の区分)
第二百九十八条
  •  都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
  •  都が第二百八十一条の四第一項、第二項(同条第九項及び第十一項において準用する場合を含む。)、第八項及び第十項の規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
  •  市町村が第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務及び第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
  • 第二百九十九条
  •  市町村が第七十四条の二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第十項並びに第七十四条の三第三項(これらの規定を第七十五条第六項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)並びに第八十五条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務(第七十六条第三項の規定による都道府県の議会の解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による都道府県の議会の議員及び長の解職の投票に関するものに限る。)は、第二号法定受託事務とする。
  • 附 則 抄
    第一条
  •  この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
  • 第二条
  •  東京都制、道府県制、市制及び町村制は、これを廃止する。但し、東京都制第百八十九条乃至第百九十一条及び第百九十八条の規定は、なお、その効力を有する。
  • 第四条
  •  この法律又は他の法律に特別の定があるものを除く外、都道府県に関する職制に関しては、当分の間、なお、従前の都庁府県に関する官制の規定を準用する。但し、政令で特別の規定を設けることができる。
  •  都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、条例で、必要な地に労政事務所を置くことができる。
  • 第五条
  •  この法律又は他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県知事の補助機関である職員に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が定められるまで従前の都庁府県の官吏又は待遇官吏に関する各相当規定を準用する。ただし、政令で特別の規定を設けることができる。
  •  都道府県知事の補助機関である職員は、政令の定めるところにより、分限委員会の承認を得なければ事務の都合により休職を命ぜられることはない。
  •  前項の分限委員会の名称、組織、権限等は、政令でこれを定める。
  • 第六条
  •  他の法律で定めるもののほか、第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入は、次に掲げる普通地方公共団体の歳入とする。
  •  港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定により徴収すべき入港料その他の料金、占用料、土砂採取料、過怠金その他の金銭
  •  土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定により土地改良事業の施行に伴い徴収すべき清算金、仮清算金その他の金銭
  •  下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十八条から第二十条まで(第二十五条の三十において第十八条及び第十八条の二を準用する場合を含む。)の規定により徴収すべき損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料
  •  漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十五条、第三十九条の二第十項又は第三十九条の五の規定により徴収すべき漁港の利用の対価、負担金、土砂採取料、占用料及び過怠金
  • 第七条
  •  都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の規定の適用を受ける職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。)中政令で定める者(以下本条中「都道府県の職員」という。)又は市町村の退職年金条例の規定の適用を受ける学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者が恩給法第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)となつた場合において、その者に同法の規定を適用し、又は準用するときは、政令で定めるところにより、都道府県又は市町村の退職年金条例の規定により退職年金及び退職一時金の基礎となるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、同法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算する。但し、市町村の教育職員としての在職年月数については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令で定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。なお、恩給法第二条第一項に規定する普通恩給を受ける権利を有する都道府県の職員又は市町村の教育職員が公務員となつた場合においては、その普通恩給の基礎となつた都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数以外の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算しない。
  •  都道府県の職員又は市町村の教育職員が引き続いて公務員となつた場合について前項の規定を適用するときは、恩給法第二条第一項に規定する一時恩給又は一時扶助料に関する同法の規定の適用又は準用については、これを勤続とみなす。
  •  前二項に定めるものの外、恩給の基礎となる在職年の通算に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
  • 第八条
  •  削除
  • 第九条
  •  この法律に定めるものを除くほか、地方公共団体の長の補助機関である職員、選挙管理委員及び選挙管理委員会の書記並びに監査委員及び監査委員の事務を補助する書記の分限、給与、服務、懲戒等に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が定められるまでの間は、従前の規定に準じて政令でこれを定める。
  •  この法律に定めるものを除くほか、監査専門委員の分限、給与、服務、懲戒等に関しては、前項の規定を準用する。
  • 第十条
  •  都道府県は、軍人軍属であつた者の身上の取扱に関する事務及び未引揚邦人の調査に関する事務を処理しなければならない。但し、政令で特例を設けることができる。
  •  前項の事務の処理に関しては、政令で必要な規定を設けることができる。
  •  第一項の事務を処理するために要する経費は、国庫の負担とする。
  • 第十一条
  •  従前の東京都制、道府県制、市制若しくは町村制又はこれらの法律に基いて発する命令によつてした手続その他の行為は、これをこの法律又はこれに基いて発する命令中の相当する規定によつてした手続その他の行為とみなす。
  • 第十三条
  •  他の法令中地方長官、東京都長官、北海道庁長官又は都道府県若しくは東京都の区の官吏に関する規定は、政令で特別の規定を設ける場合を除くほか、それぞれ都道府県知事、都知事、道知事又は都道府県若しくは特別区の相当する都道府県知事若しくは特別区の区長の補助機関である職員に関する規定とみなす。
  • 第十四条
  •  他の法令中都道府県参事会若しくは都道府県参事会員又は市参事会若しくは市参事会員に関する規定は、この法律による都道府県若しくは市の議会又はこれらの議会の議員に関する規定とみなす。
  • 第十五条
  •  他の法令中に東京都制、道府県制、府県制、市制又は町村制の規定を掲げている場合において、この法律中これらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別の規定を設ける場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとする。
  • 第十六条
  •  他の法令中の従前の市制第六条の市又は市制第八十二条第一項若しくは市制第八十二条第三項の市に関する規定は、指定都市に関する規定とみなす。
  • 第十七条
  •  他の法令中従前郡長の管轄した区域に関する規定は、郡に関する規定とみなす。但し、政令で特別の規定を設けることができる。
  • 第十八条
  •  他の法令中都議会議員選挙管理委員会、道府県会議員選挙管理委員会、市町村会議員選挙管理委員会若しくは市町村会議員選挙管理委員会に準ずる選挙管理委員会に関する規定は、都道府県又は市町村若しくは市町村に準ずるものの選挙管理委員会に関する規定とみなす。
  • 第十九条
  •  削除
  • 第二十条
  •  戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、これを停止する。
  •  前項の者は、選挙人名簿にこれを登録することができない。
  • 第二十条の二
  •  地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第二百三十五号)の施行前に公有水面の埋立てに関する法令により埋立てのしゆん功の認可又は通知がなされている埋立地又は干拓地で、その編入すべき市町村について同法の施行の際現に争論があり、同法による改正前の第七条第一項後段の規定による処分がなされていないものは、これを公有水面とみなして第九条の三第三項の規定を適用することができる。
  • 第二十一条
  •  この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。
  • 別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
  • 備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
    法律
    事務
    砂防法(明治三十年法律第二十九号)
    一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
    イ 第四条第一項、第五条、第六条第二項、第七条、第八条、第十一条ノ二第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第二項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十八条から第三十条まで、第三十二条第二項、第三十六条及び第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務
    ロ 第六条第二項、第七条及び第二十三条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
    二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により都道府県が第二条により国土交通大臣の指定した土地の管理に関し処理することとされている事務
    運河法(大正二年法律第十六号)
    第二条、第三条第二項、第四条第一項から第四項まで(運河の効用に妨げがあるかどうかについて争いがある場合における決定に係る部分に限る。)、第五条から第十条まで、第十八条及び第十九条ノ三の規定により都道府県が処理することとされている事務
    公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
    一 第二条第一項及び第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三条第一項から第三項まで(第十三条ノ二第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条、第十三条ノ二第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項、第二十条、第二十二条第一項、同条第二項(竣功認可の告示に係る部分に限る。)、第二十五条、第三十二条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項、第三十四条、第三十五条(第三十六条において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項並びに第四十三条の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
    二 第十四条第三項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
    軌道法(大正十年法律第七十六号)
    第八条第一項、第十条、第十二条第二項、第十三条、第二十四条並びに第二十六条において読み替えて準用する鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第五十五条第二項並びに第五十六条第一項及び第二項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
    物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)
    第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    会計法(昭和二十二年法律第三十五号)
    第四十八条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務
    船員法(昭和二十二年法律第百号)
    第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
    一 第四条第三項、第七条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第五条第二項、第七条第五項、第八条、第九条第一項、同条第二項において準用する第五条第二項及び第三項、第十条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第六条第三項、第十一条、第十二条並びに第十四条の規定により都道府県等が処理することとされている事務
    二 第二条及び第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    三 第二条の二第一項及び第二項の規定により救助実施市が処理することとされている事務
    四 第十三条第二項の規定により災害発生市町村等が処理することとされている事務
    農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
    この法律(第九十八条第十五項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十条第一項第三号の事業を行う組合に係るものに限る。)
    最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務
    職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
    第十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
    児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
    第五十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
    この法律(第百七十一条第一項及び第二百二十二条第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
    国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第二条第三項(第九条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第六条の二第一項及び第二項(第九条において準用する場合を含む。)の規定により処理するもの
    戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)
    第一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
    食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)
    一 第二十五条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第三十条第二項(第五十四条に規定する営業(食品又は添加物の流通の状況を考慮して政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)、第五十九条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)、第六十三条(第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第五十九条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
    二 第二十八条第一項、第三十条第二項、第五十九条、第六十三条及び第六十四条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
    予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)
    第六条、第九条の三(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)及び第九条の四(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第六条第一項から第三項まで、第九条の三、第九条の四、第十五条第一項、第十八条及び第十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
    国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)
    第九条第三項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務
    農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)
    第二十九条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)
    一 都道府県が第五条の三第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。)、同条第六項の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する届出に係るものに限る。)、同条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う同意に係るものに限る。)、第五条の四第一項、第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)並びに同条第五項の規定により処理することとされている事務
    二 第三十三条の五の七第二項の規定により、平成二十一年度から平成二十八年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)
    三 第三十三条の七第四項の規定により、平成十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)
    四 第三十三条の八第一項の規定により、平成十八年度から平成三十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)
    大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)
    第四条第二項、第十四条、第十六条第二項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)
    一 第十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務
    二 第八十九条第九項又は第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)
    第五条第一項、第六条第二項及び第七条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
    検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
    第十条から第十二条までの規定により市町村が処理することとされている事務
    政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)
    一 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
    イ 第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十八条第五項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第十九条の十六、第二十条第一項及び第三項、第二十条の二、第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務
    ロ 第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    ハ 第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    二 第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務
    医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
    第六条第三項、第七条第四項及び第八項前段、同条第十項及び第十一項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第八項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
    第六条第三項、第七条第四項及び第八項前段、同条第十項及び第十一項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第八項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
    第十五条第三項及び第七項前段、同条第九項及び第十項(これらの規定を第十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第十五条第七項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
    この法律(第百二十七条第十五項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。)
    測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)
    第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第三十九条において準用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
    土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
    第八十五条第八項、第八十五条の二第十項、第八十五条の三第五項及び第十一項並びに第八十五条の四第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに第八十九条の規定により都道府県が処理することとされる事務
    漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)
    この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
    一 第二章(第十条、第十五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十五条を除く。)並びに第五十七条第一項及び第四項から第六項までの規定、第五十八条において準用する第三十八条、第三十九条、第四十条第二項、第四十一条第一項第五号及び第二項、第四十二条(第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四十六条、第四十七条、第四十九条第二項、第五十条、第五十一条第一項、第五十二条、第五十四条第一項から第三項まで並びに第五十六条の規定並びに第百十九条第一項、第二項、第七項及び第八項、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項から第三項まで並びに第百二十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務
    二 第百二十条第三項、第四項、第八項、第九項及び第十一項の規定、同条第十二項において準用する第八十六条第三項の規定、第百二十二条、第百三十一条第一項及び第二項、第百七十六条第一項及び第二項並びに第百七十七条第十三項(第四号に係る部分に限る。)の規定、同条第十四項において準用する同条第三項及び第十一項(これらの規定のうち同条第十三項(同号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びに第百八十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務(大臣許可漁業、知事許可漁業、第百十九条第一項の規定若しくは同条第二項の農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業又は同条第一項の規定若しくは同条第二項の規則の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。)
    私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)
    第二十六条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項(第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十二条第二項、第五十条第三項並びに第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十七条第三項(第五号に係る部分に限り、第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条の四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十五条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の七(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十三第五項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第二項(第六十一条第二項及び第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三項(第六十条第十一項、第六十一条第二項及び第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第九項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第十項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十二条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
    相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)
    第五十八条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
    公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
    一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務
    二 都道府県が第百四十三条第十七項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第百四十三条第十六項第一号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第百四十八条第二項及び第二百一条の七第二項の規定により処理することとされている事務、第二百一条の十一第二項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第二百一条の十一第四項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の七第二項において準用する第二百一条の六第一項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る。)、第二百一条の十一第八項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
    三 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
    四 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務
    五 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
    精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
    一 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の八において準用する場合を含む。)、第十九条の十一、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十一条、第三十三条の七第一項及び第六項、第六章並びに第五十一条の十一の三第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
    二 この法律(第六章第二節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。)
    三 第三十三条第二項及び第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務
    肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)
    この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
    一 第四条第一項及び第三項、第六条第一項、第七条第一項、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第二項及び第四項、第十六条の二、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    二 第二十九条第四項、第三十条第四項及び第七項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。)
    三 第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの
    イ 第十九条第二項の規定の違反に関する処分
    ロ その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。)
    四 第三十一条第六項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。)
    五 第三十一条第七項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。)
    生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
    一 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項及び第三項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二項及び第五項、第二十九条、第三十条から第三十七条の二まで(第三十条第二項及び第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十五条の四第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第五十五条の五第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の五第一項、第五十五条の六、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第七十八条の二第一項及び第二項、第八十条並びに第八十一条の規定により処理することとされている事務
    二 都道府県が第二十三条第一項及び第二項、第二十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条、第四十九条の二第四項(第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第五十四条の二第六項及び第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項、第四十九条の三第一項、第五十条第二項、第五十条の二及び第五十一条第二項(これらの規定を第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十五条の三、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、同条第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七十八条第一項から第三項まで並びに第八十三条の二並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務
    三 市町村が第二十九条第二項、第四十三条第二項、第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、同条第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第一項から第三項まで並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務
    四 福祉事務所を設置しない町村が第十九条第六項及び第七項、第二十四条第十項並びに第二十五条第三項の規定により処理することとされている事務
    植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)
    第二十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務
    国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)
    第四条第十五項から第十七項まで、第四条の二第三項から第六項まで、第四条の三第四項、第六項及び第七項、第五条第十六項から第十八項まで並びに第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務
    建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
    第十五条第四項、第十六条及び第七十七条の六十三の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務
    地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)
    第五条第三項、第十七条第一項、第十七条の三第二項、第十七条の四第一項後段、第十八条第一項後段及び第二項後段の規定並びに第十九条第七項後段及び第八項後段(これらの規定を第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
    文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)
    第百十条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十条第三項及び第百十二条第四項において準用する第百九条第三項及び第四項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
    港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)
    第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五項(第九条第二項、第三十三条第二項及び第五十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第八項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第十二項及び第十三項(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第三項並びに第五十六条第一項(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第四条第四項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の同意に関するものに限り、同条第五項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限り、同条第八項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県が行う届出に関するものを除く。)
    地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
    この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、第三百八十八条第一項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務、第四百十九条第一項に規定する事務及び附則第七十条第二項後段に規定する事務
    狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)
    一 第二条第三項、第八条、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項、第七項及び第九項並びに第十八条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    二 第二条第三項、第八条第一項及び第二項、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第七項から第九項まで並びに第十八条の二第一項の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務
    三 第十八条第二項において準用する第六条第七項及び第八項の規定により市町村(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務
    社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
    一 都道府県が第三十一条第一項、第四十二条第二項、第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の九第五項、第四十五条の三十六第二項及び第四項、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の六第四項及び第五項、第四十七条の五、第五十条第三項、第五十四条の六第二項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四、第五十六条第一項、第四項から第八項まで及び第九項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条、第百十四条並びに第百二十一条の規定により処理することとされている事務
    二 市が第三十一条第一項、第四十二条第二項、第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の九第五項、第四十五条の三十六第二項及び第四項、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の六第四項及び第五項、第四十七条の五、第五十条第三項、第五十四条の六第二項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四、第五十六条第一項、第四項から第八項まで及び第九項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条、第百十四条並びに第百二十一条の規定により処理することとされている事務
    三 町村が第五十八条第二項及び同条第四項において準用する第五十六条第九項の規定により処理することとされている事務
    恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)
    附則第七項又は第十項の規定により都道府県知事が行う恩給を受ける権利の裁定に関する事務
    公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)
    第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
    第九条、第十四条第一項、第二項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条第四項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第三項、第四十六条第一項、第四十九条第三項、第五十一条第五項及び第六項、第七十八条の二第一項及び第二項(第七十九条第四項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項から第三項まで、第八十条第一項から第三項まで及び第六項、第八十一条第一項、第四項及び第五項並びに第八十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務
    家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)
    第三章(第二十一条第六項及び第七項を除く。)の規定(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務
    国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)
    第十九条第二項から第四項まで(第二十一条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項及び第二十一条の二第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)
    第六十九条第一項及び第九十五条の四の規定により都道府県が処理することとされている事務
    道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
    第十一条第一項、第二項、第四項及び第六項並びに第三十四条第二項及び第三十五条第四項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
    公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)
    第三十七条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四十四条第六項、第四十五条第三項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)
    一 第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第二項から第五項まで(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十六条の三の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
    二 第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務
    土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十七条第一項各号に掲げる事業又は第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)
    一 都道府県が第十一条第一項及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項及び第三項(第十五条の七第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の三から第十五条の五まで、第十五条の八から第十五条の十一まで、第十五条の十二において準用する仲裁法、第二十四条第四項及び第五項(第二十六条の二第三項、第三十四条の四第三項、第三十六条の二第四項及び第四十二条第四項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十八条の三第一項、第三十条第二項及び第三項(第三十条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項において準用する第十九条第一項前段及び第二項、第三十四条の三、第三十四条の四第一項、第三十六条第五項、第四十一条において準用する第十九条、第四十二条第一項、第五項及び第六項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第五項において準用する第十九条第一項前段、第四十七条の四第一項、第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項、第六十六条第三項(第百二十条において準用する場合を含む。)、第八十一条第三項、第八十二条第二項から第四項まで及び第六項、第八十三条第二項、第八十三条第三項から第六項まで(第八十四条第三項及び第百二十三条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項、第八十九条第一項、第九十条の三第一項、第九十条の四、第百条の二第三項において準用する第九十四条第十一項、第百二条の二第二項及び第三項、第百四条の二において準用する第九十四条第十一項、第百十七条において準用する第十九条、第百十八条第一項及び第五項、第百十九条並びに第百二十三条第一項及び第三項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
    二 市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
    森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
    一 第二十五条の二、第二十六条の二、第二十七条第一項、第三十三条の二及び第三十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
    二 第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条並びに第三十三条第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
    三 第三十条の二第一項、同条第二項において準用する第三十条後段、第三十二条第二項及び第三項並びに第三十三条第六項において準用する同条第一項及び第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
    四 第三十一条、第三十二条第一項(第三十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
    五 第四十四条において準用する第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第三項、第三十四条から第三十四条の三まで並びに第三十九条第一項の規定並びに第四十六条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    六 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は保安施設地区の区域内の森林に関するものに限る。)
    覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)
    第四条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第五条第二項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第九条第一項、第十条第一項及び第二項(覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十一条第一項及び第二項(覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十五条第二項、第十七条第五項、第二十条第六項、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条、第二十四条第一項及び第二項、第二十九条、第三十条、第三十条の四第一項(覚醒剤原料輸入業者若しくは覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第三十条の六第四項、第三十条の十二第一項第一号及び第二号、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十五第一項及び第二項、第三十一条、第三十二条第一項及び第二項、第三十五条第三項並びに第三十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)
    第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項並びに第十九条の九第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
    旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)
    第三条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第八条第一項及び第三項、第九条第一項及び第三項、第十条第四項、第十七条第一項から第三項まで並びに第十九条第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)
    第四条第一項、第六項及び第七項並びに第三十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務
    漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
    この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務
    戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)
    第四十条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)
    第九条第二項において準用する土地収用法第八十一条第三項の規定、第十四条の規定により適用される土地収用法第九十四条第四項において準用する同法第十九条、同法第九十四条第五項、同条第六項において準用する同法第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項並びに第六十六条第三項並びに同法第九十四条第七項、第八項及び第十一項の規定、第十六条第二項及び第三項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第十一項の規定、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条並びに第二十三条第六項の規定並びに第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第三十四条及び第三十七条第二項において準用する同法第九十四条第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)
    第八条、第十条、第十四条及び第七十八条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務(第八条、第十条及び第十四条の規定により処理することとされているものについては、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)
    道路法(昭和二十七年法律第百八十号)
    一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
    イ この法律の規定により都道府県、指定市又は第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市(次号において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十四条の二第一項及び第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第五項から第七項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項、第四十八条の三十五第一項、第四十九条、第五十四条第一項、同条第二項において準用する第十九条第二項、第五十四条第三項において準用する第七条第六項、第五十四条の二第一項、同条第二項において準用する第十九条の二第二項、第五十四条の二第三項において準用する第七条第六項、第五十五条第一項、同条第二項において準用する第二十条第三項、第五十五条第三項において準用する第七条第六項、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十九条第一項、同条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項並びに第七十二条第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条第五項並びに同条第六項において準用する第四十四条第六項及び第七項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第三項、第九十一条第三項並びに同条第四項において準用する第四十四条第六項及び第七項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第九十五条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。)
    ロ 第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。)
    ハ 第十七条第四項、第四十八条の二十第三項及び第四十八条の二十二第一項の規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。)
    ニ 第十七条第八項の規定により国道に関して都道府県が処理することとされている事務
    ホ 第九十四条第五項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
    二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)
    農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)
    この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び第六十三条第二項各号に掲げるもの以外のもの
    一 第三条第四項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)
    二 第四条第一項、第二項及び第八項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
    三 第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
    四 第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)
    五 第四条第四項及び第五項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
    六 第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)
    七 第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。)
    八 第五条第一項及び第四項の規定並びに同条第三項において準用する第四条第二項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
    九 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
    十 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)
    十一 第五条第三項において読み替えて準用する第四条第四項及び第五項の規定並びに第五条第五項において読み替えて準用する第四条第十項において読み替えて準用する同条第四項及び第五項の規定により市町村が処理することとされている事務
    十二 第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)
    十三 第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。)
    十四 第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、同条第二項から第五項まで(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条及び第四十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
    十五 第四十二条の規定により市町村が処理することとされている事務
    十六 第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)
    十七 第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務
    十八 第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号、第八号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)
    十九 第五十一条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号及び第八号に掲げる事務に係るものに限る。)
    二十 第五十一条の二の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務
    二十一 第五十二条から第五十二条の三までの規定により市町村が処理することとされている事務
    日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)
    第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)
    麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)
    第二十四条第十二項(第一号に係る部分に限る。)、第二十九条、第三十五条、第三十六条第一項及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十条の二十二、第五十条の二十四第二項及び第三項、第五十条の三十三、第五十条の三十八第一項及び第二項、第五十条の三十九、第五十八条の二から第五十八条の五まで、第五十八条の六第一項、第四項、第五項及び第八項、第五十八条の八第一項、同条第二項から第六項まで(これらの規定を第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十一、第五十八条の十二並びに第五十八条の十六の規定により都道府県が処理することとされている事務
    北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)
    第五条第三項の規定により道が処理することとされている事務
    と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)
    第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)
    第十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
    第五十二条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務
    労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
    第九十八条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務
    日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)
    第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)
    あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)
    この法律(第十二条第四項及び第四十四条第六項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
    土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
    一 都道府県が第七十一条の三第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第七十六条の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
    二 市町村が処理することとされている次に掲げる事務
    イ 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第五項後段(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(国土交通大臣、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
    ロ 第七十二条第六項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
    自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)
    第百三条第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十項から第十五項まで、第百三条の二、第百五条第四項、第五項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第六項並びに第百十五条の十第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第百十五条の十第四項の規定により処理することとされているもののうち民有林に係るものにあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
    補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)
    第二十六条第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務
    海岸法(昭和三十一年法律第百一号)
    一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
    イ 第二条第一項及び第二項、第二条の三、第三条第一項、第二項及び第四項、第四条第一項、第五条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第十三条、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項、第二十三条の三第一項、第二項及び第四項、第二十三条の五、第二十三条の六、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五条第一項から第五項まで、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十三条の五、第二十三条の六、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。)
    ロ 第二条第一項、第二条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第五条第二項から第五項まで、第十三条、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項、第二十三条の三第一項、第二項及び第四項、第二十三条の五、第二十三条の六、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により市町村が処理することとされている事務(第五条第二項から第五項まで、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十三条の五、第二十三条の六、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。)
    二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、前号に規定する事務に関して都道府県又は市町村が処理することとされている事務
    物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)
    第十一条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務
    国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)
    第五条第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務
    売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)
    第三十一条において適用する更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第九十八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務
    安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)
    第二十四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)
    都道府県が第四十八条第一項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、第四十八条第三項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する文部科学大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第五十三条第二項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第六十条第五項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。)並びに第五十五条第九項(同条第十項により読み替えて適用する場合並びに第六十条第七項において準用する場合及び同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する地方自治法第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務
    租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
    一 都道府県が処理することとされている第二十八条の四第三項第五号イ、第六号及び第七号イ並びに第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十二号及び第十四号に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ並びに第六十三条第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十二号及び第十四号に規定する指定の事務並びに第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項において準用する場合を含む。)、第七十条の六の六第二十項、第七十条の六の八第二十七項、第七十条の六の十第二十八項、第七十条の七第三十五項(第七十条の七の五第二十六項において準用する場合を含む。)及び第七十条の七の二第四十項(第七十条の七の四第二十項、第七十条の七の六第二十七項及び第七十条の七の八第十五項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務
    二 市町村が処理することとされている第二十八条の四第三項第七号イ及びロ並びに第三十一条の二第二項第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十四号の二に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十五号ニ並びに第六十三条第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十四号の二に規定する指定の事務並びに第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項において準用する場合を含む。)、第七十条の四第三十七項(第七十条の六第四十二項において準用する場合を含む。)及び第七十条の六の六第二十項の通知に関する事務
    特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)
    第三十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)
    第二十条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十一条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十二条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項及び第六十七条第二項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
    生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
    第五十六条の三第五項及び第五十七条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務
    地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)
    一 第七条、第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第九条、第十一条、第十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第六項、第十八条(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項及び第二項(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項から第三項まで(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十一条、第四十二条第一項並びに第四十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務
    二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理及びぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して都道府県が処理することとされている事務
    首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)
    第十九条第二項の規定により都県が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)
    国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
    第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条、附則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十四条第四項及び第百三十四条第二項並びに附則第十九条において準用する同法第百五十二条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)
    第十二条第一項及び第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百五条第一項及び第四項の規定により市町村が処理することとされている事務
    小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)
    第二条、第三条第一項及び第四項(第七条第四項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第六条第二項、第七条第一項及び第三項、第九条第三項、第十条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十四条、第十四条の二(第十六条の七後段において読み替えて適用される場合を含む。)、第十五条から第十六条の二まで、第十六条の三第一項、第三項、第四項(第十六条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第五項、第十六条の四第一項、第十六条の五、第十六条の六第一項、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二項並びに第二十条の規定により都道府県が処理することとされている事務
    住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)
    第四条第二項及び第五条並びに第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第六項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
    一 第二十一条、第二十三条の二の二十一、第二十三条の四十一、第六十九条第一項、第四項、第六項及び第七項、第六十九条の二第二項、第七十条第一項及び第三項、第七十一条、第七十二条第三項、第七十二条の五、第七十六条の六第一項から第五項まで及び第七項、第七十六条の七第一項及び第二項、第七十六条の七の二並びに第七十六条の八第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    二 第二十一条、第六十九条第一項、第四項及び第六項、第七十条第一項及び第三項、第七十一条、第七十二条第三項並びに第七十二条の五の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
    薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
    第八条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第八条の二第五項において準用する場合を含む。)、第八条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項、第八条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項並びに第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務
    農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)
    この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
    一 第二条第一項及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに信用事業を行う組合が含まれている場合に限る。)
    二 第六条、第八条及び第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務
    公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの
    一 都道府県が第八条において準用する土地収用法第二十四条第四項及び第五項並びに同法第二十五条第二項、この法律第二十条第一項、第三項及び第五項、第二十一条第一項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、この法律第二十九条第二項、第三十条第一項、第三十四条、第三十七条第二項において準用する土地収用法第九十四条第十一項並びにこの法律第三十八条の二の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
    二 市町村が第八条において準用する土地収用法第二十四条第二項及びこの法律第四十条第二項の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
    社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)
    第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)
    第七条第一項及び第二項、第十条第一項、第十一条第一項(第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第二項、第十三条第一項及び第二項並びに第二十九条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)
    第三条第五項、第四条第十七項(第五条第二項において準用する場合を含む。)及び第十四条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
    児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)
    この法律(第二十八条の二第二項及び第三項を除く。)の規定により都道府県等が処理することとされている事務
    共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)
    第三条第二項及び第三項(都道府県公安委員会の意見を聴く事務に係る部分に限る。)の規定により指定区間内の一般国道の管理を行う都道府県及び指定市が処理することとされている事務
    新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
    一 都道府県が第二十七条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
    二 都道府県が第三十二条第一項並びに第三十四条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
    三 市町村が第三十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
    不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)
    第二十六条第二項(国土交通大臣に通知する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
    特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)
    この法律(第二十二条第二項及び第二十五条(第二十六条の五においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務
    近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)
    第二十六条第二項の規定により府県が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)
    漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
    この法律(第七十六条並びに第百九十六条の八第一項及び第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
    道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号)
    附則第三項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務
    河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)
    一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
    イ 第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第三号及び第二項から第六項まで、第十条第一項及び第二項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第四項、第十一条、第十二条第一項、第十四条、第十五条、第十五条の二第一項、第十六条第一項、同条第四項及び第五項(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項、同条第三項から第六項まで(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十二条第一項から第三項まで及び第六項、同条第四項及び第五項(第二十二条の三第六項、第五十七条第三項、第五十八条の六第三項、第七十六条第二項及び第八十九条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条の二、第二十二条の三第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第四項及び第五項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条から第三十条まで、第三十一条第二項、第三十二条第四項、第三十四条第一項、第三十六条第二項及び第四項、第三十七条から第三十八条まで、第四十二条第二項から第四項まで、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十三条第三項、第五十三条の二第一項及び第三項、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項及び第四項、第五十八条の四第一項、第五十八条の五第一項及び第三項、第五十八条の六第一項及び第二項、第五十八条の八第一項、第二項及び第四項、第五十八条の十一から第五十八条の十三まで、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項及び第二項、第七十四条第一項から第三項まで及び第五項、第七十五条第一項から第七項まで、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条第一項(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、第七十八条第一項、第八十九条第一項から第三項まで、第六項及び第八項、第九十一条第一項、第九十二条、第九十五条並びに第九十九条第二項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
    ロ 第十六条の四第一項及び第十六条の五第一項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県が処理することとされている事務
    ハ 第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第三十二条第四項及び第三十六条第三項の規定により、指定区間内の一級河川に関して指定都市が処理することとされている事務
    ニ 第十六条の三の規定により、市町村が処理することとされている事務
    二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川の管理に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
    地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
    第四十四条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務
    流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
    一 都道府県が第三十条第二項、第三十八条第一項並びに第三十九条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)
    二 市町村が第三十九条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)
    三 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関(地方公共団体に限る。)が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第一号法定受託事務とされている場合に限る。)
    漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)
    この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
    一 第二条及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う組合が含まれている場合に限る。)
    二 第九条、第十一条及び第十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務
    公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)
    第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見書を添付する事務を除く。)
    大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)
    この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第五条の二第一項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項、第十五条第三項、第十五条の二第三項及び第四項並びに第二十二条第一項及び第二項の規定により処理することとされているもの
    騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)
    第十八条の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務
    都市計画法(昭和四十三年法律第百号)
    一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
    イ 第二十条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。ハにおいて同じ。)、第二十二条第二項、第二十四条第一項前段及び第五項並びに第六十五条第一項(国土交通大臣が第五十九条第一項若しくは第二項の認可又は同条第三項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る。ロにおいて同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
    ロ 第六十五条第一項の規定により市が処理することとされている事務
    ハ 第二十条第二項及び第六十二条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
    二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の四各号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項若しくは第二項の規定による国土交通大臣の認可又は同条第三項の規定による国土交通大臣の承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。)
    都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
    一 都道府県が第六十一条第一項、第六十六条第一項から第八項まで、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第九十八条第二項(第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
    二 市が第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第六十六条第一項から第八項まで並びに第九十八条第二項(第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
    三 市町村が第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項、第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
    地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)
    第七条第二項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
    地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
    第四十条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
    第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第七項、第十二条の五第九項、第十二条の六、第十二条の七第一項、第二項、第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七項、第九項及び第十項、第十四条第一項、第五項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の三の二第一項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第一項、第五項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第五項、第十五条の二の二第一項、第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第四項、第十五条の二の六第一項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項から第六項まで、第十五条の二の七、第十五条の三、第十五条の三の二第二項、第十五条の三の三第一項及び第五項、第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項及び第二項並びに第九条の六、第十五条の四において準用する第九条の七第二項、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の六第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項、第二十一条の二(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十三条の三並びに第二十三条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務
    水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)
    第四条の五第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)
    第十一条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務
    児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)
    この法律(第二十条から第二十二条まで(これらの規定を附則第二条第四項において準用する場合を含む。)、第二十二条の二及び第二十九条(附則第二条第四項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十七条第一項(附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた第七条第一項、第八条第一項及び第十四条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)
    積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)
    第十二条、第十三条及び第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務(国土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)
    新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
    一 都道府県が第五十一条第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
    二 市町村が第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
    三 市町村が第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
    石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)
    第三十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)
    第三条第四項前段(第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
    この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務
    公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)
    第四条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五条第一項、第七条第二項(第八条第三項及び第八条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項、第八条の二第二項、第九条、第十一条第二項、第十五条第一項、第十九条第一項、第二十条、第二十一条第二項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項、第二十八条第一項から第四項まで及び第七項(第三十九条第三項において準用する場合を含み、第二十八条第二項にあつては同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項並びに同条第二項及び第四項(第三十五条第二項及び第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項及び第三項、第三十九条第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第百三十六条から第百三十八条まで、第百三十九条第一項及び第四項並びに第百四十条第一項の規定により都道府県又は第四条第三項の政令で定める市が処理することとされている事務
    有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)
    第六条及び第七条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
    伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)
    第二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第五条第二項、第七条第一項、第八条第二項、第九条第一項、第十条第二項、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項及び第十四条第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務
    防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)
    第十四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)
    私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)
    一 第十二条(第十六条において準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項(第十六条において準用する場合を含む。)及び第二項(第十三条第二項及び第十六条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    二 附則第二条第二項又は第二条の二第二項の規定により読み替えて適用される第十二条、第十二条の二第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
    一 都府県が第五十九条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する土地区画整理法第七十六条第二項並びに第百四条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
    二 市町村が第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項及び第三項並びに第七十一条において準用する同法第七十七条第五項後段(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
    中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)
    第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)
    第十一条第一項、第十二条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務
    農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
    一 第五条第一項、第三項及び第五項から第七項まで、第六条第五項、第八条第一項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項並びに第十条並びに第十一条第一項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    二 第十二条第六項、第七項及び第十一項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第六項の規定により読み替えて適用する第十二条第十三項及び第十四項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。)
    三 第十二条第十三項及び第十四項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第五項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項及び第十一項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。)
    高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
    第四十四条第四項(第百二十四条及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)
    第百三十条第二項及び第三項(これらの規定を第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
    国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)
    附則第九十七条第一項の規定により都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を管理する町村が処理することとされている第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の支給に関する事務
    大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)
    第三条第五項(第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都府県が処理することとされている事務
    肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)
    第七条第一項、第二項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第一項並びに第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)
    第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務
    食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)
    第三十七条第一項及び第三十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    地価税法(平成三年法律第六十九号)
    第六条第二項第二号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務
    日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)
    第四条第三項及び第四項、第六条第一項、第七条第二項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第三項並びに第十六条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務
    計量法(平成四年法律第五十一号)
    一 第四十条第二項(第四十二条第三項、第四十五条第二項及び第百条において準用する場合を含む。)、第九十一条第二項及び第三項並びに第百二十七条第二項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項から第四項までに規定するものにあつては、政令で定めるものに限る。)
    二 第百二十七条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものに限る。)
    産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)
    第四条第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務
    地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)
    第四十七条第二項の規定により読み替えて適用される地方住宅供給公社法第四十四条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
    協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)
    この法律(第四十五条の二第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
    特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)
    第八条第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    環境基本法(平成五年法律第九十一号)
    第十六条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。)
    政党助成法(平成六年法律第五号)
    第十八条第三項(第二十九条第三項(第二十七条第七項において適用する場合を含む。)において準用し、及び第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第二十条第二項及び第三十条第二項(これらの規定を第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第三十二条第三項及び第五項並びに第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務
    特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)
    第二十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務
    中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)
    第十四条第四項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法別表第三の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務
    不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)
    第十二条及び第十三条(これらの規定を第五十八条第五項及び第六十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第四十九条(第五十八条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条及び第十三条の規定により処理することとされているものについては主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る不動産特定共同事業者名簿の備付け、登載及び閲覧に、第四十九条の規定により処理することとされているものについては主務大臣の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者に係る同条に規定する書類の閲覧に関するものに限る。)
    原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)
    この法律(第三章第五節、第六章及び第四十八条を除く。)の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務
    密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
    一 都道府県が第百九十二条第一項、第百九十七条第一項から第八項まで、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第二百三十三条第二項(第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
    二 市が第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第百九十七条第一項から第八項まで並びに第二百三十三条第二項及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
    三 市町村が第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)、第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項、第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)、第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項並びに第二百五十条第六項において準用する第百六十条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
    環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)
    一 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第一号法定受託事務である場合に限る。)
    二 第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務
    介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
    第百五十六条第四項、第百七十二条第一項及び第三項並びに第百九十七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
    第三章(第十二条第八項、同条第九項において準用する同条第二項及び第三項、同条第九項において準用する同条第四項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十四条の二並びに第十六条を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六条の三(第四十四条の三の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第五項、同条第八項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項、第二項及び第八項、第四十四条の三の二、第四十四条の三の三、第四十四条の五第四項(第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第四十四条の六、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第十項、同条第十二項において準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第四項から第七項まで、第五十一条第四項において準用する同条第一項、第五十一条の二第二項並びに同条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除く。)、第十章、第六十三条の三第一項並びに第六十三条の四の規定により都道府県又は保健所設置市等が処理することとされている事務
    地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)
    第六条及び第七条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
    持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)
    第七条の二、第八条第一項及び第二項(第九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項から第三項まで、第九条の二第一項並びに第九条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務
    地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)
    一 第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条ノ三第一項及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務(この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から起算して二年間に限る。)
    二 附則第十八条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が処理することとされている事務
    三 附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁とみなされる行政庁(地方公共団体の機関に限る。)が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務
    四 附則第百八十四条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が行うこととされる事務
    ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)
    この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第十条第一項の規定により処理することとされているもの(総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項並びに第二十六条の規定により処理することとされているもの
    特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)
    第五条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務
    大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(第十一条第一項の事業に関するものに限る。)
    一 都道府県が第九条において準用する土地収用法第十一条第一項及び第四項並びに第十四条第一項、第二十条において準用する同法第二十四条第四項及び第五項並びに第二十五条第二項、第二十二条第三項及び第三十条第六項において準用する同法第二十四条第四項及び第五項、第二十三条第一項、第三十六条第一項並びに同条第二項において準用する第三十五条第三項の規定により処理することとされている事務
    二 市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務
    農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)
    この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務
    高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)
    第二十一条第二項及び第五十一条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)
    第十二条第一項(第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(第十五条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条及び第二十五条第一項(これらの規定を第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により都道府県が行うこととされている事務
    農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)
    附則第三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)
    第五十八条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)
    水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十五号)
    附則第四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)
    この法律の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この項において「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
    一 第六十条第一項、第六十一条第一項、第六十二条、第六十三条第一項、第六十四条(第七十二条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十八条第一項、第六十九条(第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第八十八条第四項から第六項まで、第九十条第一項及び第三項、第百二十五条並びに第百二十六条の規定により都道府県等が処理することとされている事務
    二 第百三十条第一項及び第二項並びに第百三十一条第一項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第三章第三節及び第四節並びに第五章の規定の施行に関するものに限る。)
    健康増進法(平成十四年法律第百三号)
    第十条第三項、第十一条第一項及び第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
    独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)
    第二十四条第二項並びに第二十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
    一 第三条第三項(同条第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、同条第四項から第七項まで、第九項及び第十項(同条第十一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四条第一項、同条第四項から第十項まで(同条第十二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第七十七条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項まで(同条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項までに規定する事務にあつては、特定都市河川流域の指定に係るものに限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
    二 第四条第一項及び同条第四項から第十項まで(同条第十二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
    裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
    第二十一条第一項及び第二項、第二十二条並びに第二十三条第四項(これらの規定を第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
    武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)
    特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)
    第六条第三項及び第二十七条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務
    高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)
    第三十二条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)
    道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)
    第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等
    犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)
    この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るもの
    一 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
    二 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
    三 水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
    四 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
    五 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
    農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)
    第八条第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務
    更生保護法(平成十九年法律第八十八号)
    第九十八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務
    中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)
    附則第四条第二項において準用する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項においてその例によるものとされた生活保護法別表第三の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務
    犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)
    この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務
    オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)
    第七条第一項及び第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務
    障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)
    第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務及び同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
    ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)
    第十九条第一項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)
    第四十七条第二項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務
    出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)
    附則第十七条第一項、同条第二項及び附則第十八条第二項において準用する出入国管理及び難民認定法第十九条の七第二項、附則第十八条第一項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条第三項及び第四項、第二十九条第一項及び第三項並びに第三十条第一項、同条第二項及び附則第三十一条第二項において準用する日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十条第三項並びに附則第三十一条第一項及び第三十三条の規定により市町村が処理することとされている事務
    中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号)
    この法律(第十四条第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
    高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)
    第四条(第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六条第一項、第八条第一項(第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)
    この法律(第二十三条及び第三十条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十四号)
    附則第六条第一項及び第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務
    口蹄疫対策特別措置法(平成二十二年法律第四十四号)
    第五条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号)
    第七条第二項及び第四項の規定により県が処理することとされている事務(同項の規定により県が処理することとされているものにあつては、政令で定めるものに限る。)
    平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)
    この法律(第二十四条から第二十七条まで及び第三十四条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)
    平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)
    第三十四条第一項から第四項まで、第三十五条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)、第三十六条第一項、第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項、第三十八条第二項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第四項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第七項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)及び第八項、第三十九条第一項から第四項まで(第三十五条第一項第五号に掲げる土地における除去土壌等の保管に係る部分に限る。)及び第五項、第四十九条第五項、第五十条第五項並びに第五十一条第三項、第四項及び第五項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務
    新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)
    大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)
    第四十八条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項の規定により都道府県が処理することとされているものにあつては、政令で定めるものに限る。)
    農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
    一 第三条第一項、第四項及び第五項、第四条、第五条、第八条第一項及び第五項、第十三条、第十四条第一項及び第三項、第十五条、第十八条第一項、第六項及び第七項、第二十条、第二十一条第二項、第二十八条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    二 第十八条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、農地又は農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為であつて、当該行為に係る農地の面積の合計が四ヘクタールを超えるものに係る農用地利用集積等促進計画に係るものに限る。)
    農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)
    この法律の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
    一 第七条第四項第一号及び第十一項第一号(これらの規定を第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る設備整備計画に係るものに限る。)
    二 第七条第四項第四号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る設備整備計画に係るものに限る。)
    三 第七条第九項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
    四 第七条第十五項(第八条第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第七条第九項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務
    五 第七条第十五項(第八条第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第七条第十一項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る設備整備計画に係るものに限る。)
    行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
    第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務
    がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)
    第六条(第三項及び第四項を除く。)、第七条、第八条第一項、第十条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第十一条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務
    国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)
    第十条、第十一条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務
    民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)
    この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務
    都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)
    第四条第一項、第五条、第六条第一項及び第二項、第七条、第八条第三項並びに第九条第一項及び第二項並びに準用特定農地貸付法第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務
    旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号)
    第五条第二項並びに第八条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務
    所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)
    この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
    一 第二十八条、第二十九条、第三十条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第二項、第八十五条第二項及び第八十九条第一項、第三十五条第一項において準用する同法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項から第六項まで並びに第三十六条第一項に規定する事務(同法第十七条第一項各号に掲げる事業又は同法第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)
    二 第三十七条第二項において準用する第二十八条、第二十九条及び第三十条第一項、第三十七条第三項、同条第四項において準用する第三十三条、同項において準用する第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第二項、第八十五条第二項及び第八十九条第一項、第三十七条第四項において準用する第三十五条第一項において準用する同法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項から第六項まで並びに第三十七条第四項において準用する第三十六条第一項に規定する事務(都市計画法第五十九条第一項から第三項までの規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。)
    年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)
    第三十九条の規定により市町村が処理することとされている事務
    地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)
    附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三章の規定により都道府県が処理することとされている事務
    特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)
    第二章の規定により都道府県が処理することとされている事務
    子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
    附則第十八条及び第十九条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
    農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
    一 第三十七条第七項(第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る輸出事業計画に係るものに限る。)
    二 第五十三条第二項の規定により都道府県等が処理することとされている事務
    特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)
    この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県又は市町村が処理することとされている事務
    電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)
    第三条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十二条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により市町村が処理することとされている事務
    住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
    第十九条の三の規定により市町村が処理することとされている事務
    地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)
    この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
    一 第二十二条の二第四項第三号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)
    二 第二十二条の二第四項第四号及び第十一項第三号(これらの規定を第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)
    三 第二十二条の二第四項第七号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
    四 第二十二条の二第四項第八号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項に係るものに限る。)
    五 第二十二条の二第九項第二号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
    六 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十二条の二第九項第二号の規定により指定市町村が処理することとされている事務
    七 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十二条の二第十一項第三号の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)
    環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)
    この法律の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
    一 第二十一条第六項(第二号に係る部分に限り、第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る特定環境負荷低減事業活動実施計画に係るものに限る。)
    二 第二十一条第十二項(同条第十六項(第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務
    三 第二十一条第十三項(同条第十六項(第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る特定環境負荷低減事業活動実施計画に係るものに限る。)
    四 第三十九条第五項及び第六項(これらの規定を第四十条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る基盤確立事業実施計画に係るものに限る。)
  • 別表第二 第二号法定受託事務(第二条関係)
  • 備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
    法律
    事務
    測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)
    第三十九条において準用する第二十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。)
    公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
    一 都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
    二 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
    建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
    第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務
    土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務(第十七条第二項に規定する事業(第二十七条第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。)
    森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)
    第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
    農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)
    この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
    一 第四条第一項第七号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
    二 第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)
    三 第五条第一項第六号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
    四 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)
    五 第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)
    土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
    この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
    一 第四条第一項後段、第九条第四項(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項後段、第十一条第五項及び第七項、第十三条第一項後段、第十四条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項後段、第十九条第二項及び第三項(これらの規定を第三十九条第二項及び第五十一条の七第二項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第六項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十九条第一項後段、第四十一条第三項(第七十八条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項後段、第五十一条の二第一項後段(第五十一条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の八第一項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の九第四項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十第一項後段、第五十一条の十三第一項後段、第七十二条第一項後段、第七十七条第七項後段、第八十六条第二項並びに第九十七条第一項後段に規定する事務
    二 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
    三 第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
    首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)
    第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)
    新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)
    第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)、地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第四十五条第一項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
    近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)
    第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)
    流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)
    この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
    一 第三十九条第二項に規定する事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)
    二 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する市町村が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第二号法定受託事務とされている場合に限る。)
    都市計画法(昭和四十三年法律第百号)
    一 第二十条第二項(都道府県から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第二項(都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
    二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の三第二号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項又は第四項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業に関するものに限る。)
    都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
    この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
    一 第七条の九第二項(第七条の十六第二項、第七条の二十第二項、第十一条第四項、第三十八条第二項、第四十五条第五項、第五十条の二第二項、第五十条の九第二項、第五十条の十二第二項及び第五十条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十五第三項(第七条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十七第五項及び第七項、第十五条第二項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十条の五第二項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)において準用する第七条の三第二項及び第三項、第十六条第一項(第三十八条第二項、第五十条の六及び第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条第四項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第四十一条第二項(第五十条の十一第二項(第百六条第七項(第百十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百六条第六項において準用する場合を含む。)、第五十条の八第三項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第百十四条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十五条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十七条第一項及び第三項(これらの規定を第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十四条第一項に規定する事務
    二 第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項並びに第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の八第五項において準用する第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項までに規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
    三 第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項において準用する場合を含む。)並びに第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
    公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
    第四条第一項及び第五条第一項の規定により町村が処理することとされている事務
    新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)
    この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
    一 第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
    二 第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
    国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)
    第十五条第一項、第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
    大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
    この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
    一 第三十三条第二項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第四項(第三十六条において準用する同法第十条第三項において準用する場合を含む。)、同法第十条第一項後段、同法第十一条第五項及び第七項並びに同法第十三条第一項後段、第五十条第四項において準用する同法第四十一条第三項(第七十一条において準用する同法第七十八条第四項及び第八十三条において準用する同法第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第五十一条において準用する同法第十九条第二項及び第三項、同法第二十条第一項並びに同法第二十一条第六項(これらの規定を第五十一条において準用する同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、同法第二十九条第一項、同法第三十九条第一項後段並びに同法第四十五条第二項後段、第六十三条第一項、第七十一条において準用する同法第七十七条第七項後段、第七十二条第二項において準用する同法第八十六条第二項、第八十一条第二項において準用する同法第九十七条第一項後段並びに第九十五条第一項に規定する事務
    二 第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
    三 第六十四条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項並びに第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第五項後段(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
    農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)
    第九十条の二第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
    浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)
    第五条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(都道府県知事に対する届出の経由に係るものに限る。)
    密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)
    この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
    一 第百二十二条第二項(第百二十九条第二項、第百三十二条第二項、第百三十六条第四項、第百五十七条第二項、第百六十三条第五項、第百六十五条第二項、第百七十二条第二項、第百七十五条第二項及び第百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第三項(第百二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第五項及び第七項、第百三十九条第二項及び第三項(これらの規定を第百五十七条第二項及び第百六十八条第二項(第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十条第二項(第百五十七条第二項、第百六十九条及び第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十三条第四項(第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十八条第一項、第百六十条第二項(第百七十四条第二項(第二百五十条第七項において準用する場合を含む。)及び第二百五十条第六項において準用する場合を含む。)、第百七十一条第三項(第百七十二条第二項及び第百七十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十九条、第二百六十条、第二百六十一条第一項及び第三項並びに第二百六十八条第一項に規定する事務
    二 第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)並びに第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
    三 第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)並びに第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
    環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)
    第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第二号法定受託事務である場合に限る。)
    大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)
    この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務(第十一条第二項の事業に関するものに限る。)
    地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)
    この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
    マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)
    第九条第七項(第三十四条第二項、第四十五条第四項、第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項、第三十八条第五項、第四十九条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第四項及び第六項、第九十七条第一項並びに第百七十条第一項(第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により町村が処理することとされている事務
    特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)
    この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
  • 附 則 (昭和二二年一二月一二日法律第一六九号) 抄
    第一条
  •  この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。但し、第二十六条及び第二十七条の改正規定並びに附則第四条は昭和二十二年十二月二十日から、全国選挙管理委員会に関する規定は公布の日から、これを施行する。
  • 第六条
  •  この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。
  • 附 則 (昭和二二年一二月一七日法律第一九六号) 抄
    第一条
  •  この法律の施行の期日は、その成立の日から九十日を超えない期間内において、各規定について、政令で、これを定める。
  • 附 則 (昭和二三年三月三一日法律第一四号)
    この法律は、公布の日から、これを施行する。
    附 則 (昭和二三年五月一日法律第三二号)
    この法律は、公布の日から、これを施行する。
    附 則 (昭和二三年六月三日法律第五二号)
    この法律は、公布の日から、これを施行し、海上保安庁法施行の日(昭和二十三年五月一日)から、これを適用する。
    附 則 (昭和二三年七月一五日法律第一七〇号) 抄
    第六十九条
  •  この法律は、公布の日からこれを施行する。但し、第九十四条の規定は、昭和二十三年十一月一日から、これを施行する。
  • 附 則 (昭和二三年七月二〇日法律第一七九号) 抄
    第一条
  •  この法律は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。
  •  この法律施行の際現に地方公共団体の議会の議員と当該地方公共団体以外の地方公共団体の長、副知事若しくは助役又は出納長若しくは副出納長若しくは収入役若しくは副収入役その他の有給の職員を兼ねるものについては、これらの職を兼ねている間に限り、地方自治法第九十二条第二項及び第百四十一条第二項の改正規定(これらの規定を適用又は準用する規定を含む。)はこれを適用しない。この法律施行の際現に同法第五十五条第二項及び第六十五条第十一項の規定の適用又は準用を受ける得票者についても、また、同様とする。
  • 第三条
  •  法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、この法律施行の際現になされている地方公共団体の財産又は営造物の使用の許可で改正後の地方自治法第二百十三条第二項の規定に基く条例により定められた独占的な使用の許可に該当するものは、この法律施行の日から十年以内に、夫々改正後の同条の規定による手続を経て必要な同意を得なければ、この法律施行の日から十年を経過したときは、将来に向つてその効力を失う。但し、造林を目的とする土地の使用の許可は、この法律施行の際現にその土地の上に生育している造林に係る立木がその時までに森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七条第四項第四号の適正伐期齢級以上の齢級に達していない場合においては、その立木が生育している土地の区域については、その達する時まで(その以前にその主伐が完了したときはその時まで)は、その効力を失わない。
  • 第五条
  •  この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
  • 附 則 (昭和二三年七月二〇日法律第一八〇号)
    この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。
    附 則 (昭和二三年一二月一日法律第二一六号)
  •  この法律は、公布の日から、これを施行する。
  •  第三条の地方自治法第百八十三条第一項の改正規定は、この法律が施行される日の前日までに選任された地方公共団体の選挙管理委員については、その選任の日に遡つてこれを適用する。但し、この法律が施行される日までにすでにその後任者の選任に関する手続が開始されたものについては、この限りでない。
  • 附 則 (昭和二三年一二月二九日法律第二八〇号)
    この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
    附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一六一号)
    この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
    附 則 (昭和二四年六月一〇日法律第二〇七号) 抄
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (昭和二五年四月一五日法律第一〇一号)
    この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。
    附 則 (昭和二五年五月二日法律第一三三号) 抄
  •  この法律は、電波法施行の日から施行する。
  • 附 則 (昭和二五年五月四日法律第一四三号) 抄
  •  この法律は、昭和二十五年五月十五日から施行する。但し、附則第六項の規定は、昭和二十五年四月三十日から適用する。
  •  この法律施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第二項の規定に基きその手続を開始している請求については、改正後の同条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
  •  前項の規定は、この法律施行の際現に、地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第二項の規定に基く請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更で改正前の同条第五項の規定により当該都道府県の議会の議決において出席議員の過半数の同意が得られなかつたもの又は同条第二項の規定に基きその手続を開始している請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更について、改正後の同条の規定に基くあらたな請求をすることを妨げるものと解してはならない。
  •  改正後の地方自治法第二百五十五条の二(地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第十項において準用する場合を含む。)に規定する争訟で、この法律施行の際現に裁判所にかかつているものは、同条の規定にかかわらず、なお、従前の例によるものとする。
  •  この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
  • 附 則 (昭和二五年五月三〇日法律第二一〇号) 抄
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (昭和二六年五月二八日法律第一六〇号)
    この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
    附 則 (昭和二六年六月七日法律第二〇三号)
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  •  改正後の地方自治法第九十二条第二項の規定(同法第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第二項の規定(同法第百六十六条第二項、第百六十八条第六項、第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長と常勤の職員とを兼ねている者については、これらの規定は、その現に兼ねている職に限り適用しない。この法律施行の際現に公職選挙法第九十五条第二項又は第百十八条第二項の規定の適用を受ける得票者についても、また、同様とする。
  • 附 則 (昭和二六年六月七日法律第二〇八号)
    この法律は、昭和二十七年三月一日から施行する。
    附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一号) 抄
  •  この法律は、公社法の施行の日から施行する。
  • 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六二号) 抄
  •  この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
  •  この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
  •  この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。
  • 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六五号) 抄
  •  この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
  • 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七八号) 抄
  •  この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
  • 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八〇号) 抄
  •  この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十九号)の施行の日から施行する。
  • 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八九号) 抄
  •  この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。
  • 附 則 (昭和二七年八月一日法律第二九二号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律の施行期日は、この法律公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める。
  • 附 則 (昭和二七年八月一五日法律第三〇六号) 抄
  •  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
  •  この法律施行の際改正前の地方自治法第七条第一項若しくは第二項の規定により既になされている市町村の境界の変更に関する処分、改正前の地方自治法第八条第三項の規定により既になされている町村を市とし、若しくは市を町村とする処分若しくは村を町とし、若しくは町を村とする処分又はこれらの処分の効力については、改正後の地方自治法第七条第二項及び第七項並びに第八条第三項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
  •  改正前の地方自治法第九条の規定に基き提起されている訴訟又は事件で、この法律施行の際現に裁判所に係属しているものについては、改正後の地方自治法第九条、第九条の二及び第二百五十五条の二の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
  • 11
  •  この法律施行の際地方自治法第二百五十九条第一項又は第三項の規定により既になされている郡の区域をあらたに画し、若しくは廃止し、又は郡の区域を変更する処分の効力については、改正後の地方自治法第二百五十九条第四項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
  • 16
  •  前五項に規定するものを除く外、改正後の地方自治法の特別区に関する規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 20
  •  この法律の施行のため必要な事項は、政令で定める。
  • 附 則 (昭和二七年八月一六日法律第三〇八号) 抄
  •  この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。
  • 附 則 (昭和二七年一二月二九日法律第三五〇号) 抄
  •  この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
  • 附 則 (昭和二八年七月一七日法律第六四号) 抄
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (昭和二八年八月一日法律第一六一号) 抄
  •  この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
  • 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一二号) 抄
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (昭和二九年五月一九日法律第一一五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
  • 附 則 (昭和二九年六月九日法律第一六四号) 抄
  •  この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (昭和二九年六月一五日法律第一八五号) 抄
  •  この法律は、昭和二十九年七月二十日から施行する。
  • 附 則 (昭和二九年六月二二日法律第一九三号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律中第二百五十二条の二、財産区及び地方自治法附則第六条に係る改正規定並びに附則第三項の規定は公布の日から、第八条第一項第一号の改正規定及び附則第二項の規定は公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から、別表第六第三号の改正規定中市警察部長に係る部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)施行の日から一年を経過した日から、その他の部分は警察法施行の日から施行する。
  • (市の設置等に関する経過措置)
  •  地方自治法第七条第一項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を設置する処分又は同法第八条第三項の規定による町村を市とする処分については、左の各号の一に該当する場合に限り、改正後の同法第八条第一項第一号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
  •  第八条第一項第一号の改正規定の施行の際現に都道府県知事に対して当該処分の申請がなされている場合
  •  第八条第一項第一号の改正規定の施行の際現に定められている地方自治法第八条の二第一項の規定による都道府県の区域内のすべての市町村を通ずる市町村の廃置分合又は境界変更に関する都道府県知事の計画に基いて昭和四十一年三月三十一日までに当該処分の申請がなされた場合
  • (警察法の施行に伴う経過措置)
  •  警察法施行後一年間は、地方自治法中公安委員会、警察の職員その他都道府県警察に関する規定の適用については、同法第百五十五条第二項の規定により指定する市をもつて一の県とみなす。この場合においては、これらの市を包括する府県は、これらの市の区域を除いた区域をもつてその区域とみなす。
  • 附 則 (昭和二九年一二月一五日法律第二二三号) 抄
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (昭和三〇年一月二八日法律第三号) 抄
  •  この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。
  • 附 則 (昭和三〇年一月二八日法律第四号) 抄
  •  この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。
  •  昭和三十年三月一日現在既に公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百七号)による改正前の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)(以下「改正前の公職選挙法」という。)又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定によりその期日を告示してある選挙又は投票に関しては、なお従前の例による。
  •  改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関してした行為及び附則第一項本文又は同法但書に規定するこの法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  •  改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関する異議の申立、訴願及び訴訟については、なお従前の例による。
  • 附 則 (昭和三〇年八月一〇日法律第一五四号) 抄
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (昭和三〇年八月二〇日法律第一七一号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
  • 附 則 (昭和三一年四月一四日法律第七一号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四七号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二百四条第一項の次に一項を加える改正規定中薪炭手当に係る部分は、国家公務員に対して薪炭手当を支給することを定める法律が施行される日から施行する。
  • (法律の廃止)
  •  五大都市行政監督に関する法律(大正十一年法律第一号)は、廃止する。
  • (契約の方法に関する経過措置)
  •  この法律の施行後新法第二百四十三条第一項ただし書の規定による条例が制定施行されるまでの間は、同条同項に規定する契約の方法については、なお、従前の例による。
  • (指定都市への事務引継に伴う経過措置)
    10
  •  前項に規定する事務に従事している都道府県の職員で政令で定める基準によりもつぱら指定都市の区域内に係る同項の事務に従事していると認められるものは、同項の規定による事務の引継とともに、都道府県において正式任用されていた者にあつては、引き続き指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であつた者にあつては、引き続き条件附で指定都市の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県における条件附採用の期間を通算するものとする。
  • 11
  •  前項の規定により指定都市の職員となる者が受けるべき給料の額が、指定都市の職員となる際その者が従前都道府県において受けていた給料の額に達しないこととなる場合においては、その調整のため、指定都市は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、手当を支給するものとする。
  • 12
  •  附則第十項の規定により指定都市の職員となる者は、政令で定めるところにより、その選択によつて、都道府県の退職手当を受け、又は受けないことができるものとし、指定都市は、都道府県の退職手当を受けない者について、その者が都道府県の職員として在職した期間を当該指定都市の職員としての在職期間に通算する措置を講ずるものとする。
  • 13
  •  恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用又は準用を受ける者が附則第十項の規定により指定都市の職員となつた場合においては、その職員が新法第二百五十二条の十九第一項各号に掲げる事務に従事する間に限り、これに恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定を準用する。この場合においては、同条第三項中「俸給を給する都道府県」とあるのは「俸給を給する地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市」と、「国庫」とあるのは「国庫又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、「歳入徴収官」とあるのは「歳入徴収官又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県の出納長」と読み替えるものとする。
  • 14
  •  前項の規定に該当する場合を除くほか、都道府県の職員が附則第十項の規定により引き続いて指定都市の職員となつた場合(その者が引き続いて都道府県の職員となり、更に引き続いて指定都市の職員となつた場合を含む。)におけるその者の退職年金又は退職一時金の支給に関するその者の在職期間については、都道府県及び指定都市は、相互にその者の在職期間を通算する措置を講ずるものとする。
  • 15
  •  前六項に規定するもののほか、新法第二百五十二条の十九第一項に掲げる事務の指定都市又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関への引継に伴う必要な経過措置は、政令で定める。
  • (争訟に関する経過措置)
    16
  •  この法律の施行の際現に旧法の規定により提起されている地方公共団体又はその機関の行為に係る争訟については、なお、従前の例による。
  • (政令への委任)
    17
  •  前各項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (昭和三一年六月三〇日法律第一六三号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法第二十条、第百二十一条及び附則第六条の改正規定、第二条、第四条中教育公務員特例法第十六条、第十七条及び第二十一条の四の改正規定、第五条中文部省設置法第五条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定中第十九号の三に係る部分及び第八条の改正規定、第七条、第十五条、第十六条及び第十七条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項及び第四項の改正規定(附則第五項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第六項から第九項までの規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。
  • (選挙期日が告示されている場合の教育委員会の委員の選挙の経過措置)
  •  この法律(附則第一項ただし書に係る部分に限る。以下同じ。)の施行の際、すでに選挙の期日の告示されている教育委員会の委員の選挙については、改正後の公職選挙法の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
  • (助役が兼ねている教育長の経過措置)
  •  この法律の施行の際、現に改正前の地方自治法附則第六条の規定によつて教育長を兼ねている助役は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の際現に在任する教育長とみなして、同法附則第十条の規定を適用する。
  • 附 則 (昭和三二年五月二七日法律第一三一号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
  • 附 則 (昭和三二年五月三一日法律第一四五号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
  • 附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五四号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
  • 附 則 (昭和三二年六月三日法律第一六三号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (昭和三三年四月五日法律第五三号)
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • (市の人口要件の特例)
  •  地方自治法第七条第一項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を設置する処分又は同法第八条第三項の規定による町村を市とする処分については、昭和三十三年九月三十日までにその申請がなされ、かつ、その申請の際当該市となるべき普通地方公共団体の人口が三万以上であるものに限り、同法第八条第一項第一号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の人口に関する要件は、三万以上とする。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百九十三号)附則第二項の規定によることを妨げるものではない。
  •  前項の人口は、地方自治法第二百五十四条並びに第二百五十五条及びこれに基く政令の定めるところによる。
  • 附 則 (昭和三三年四月二二日法律第七五号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。ただし、衆議院議員の選挙に関するものについては、改正後の公職選挙法第百九十九条の四の規定は次の総選挙の公示の日から、その他の規定は次の総選挙から施行する。
  • 附 則 (昭和三三年四月二三日法律第七六号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (昭和三三年四月二四日法律第七八号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。
  • 附 則 (昭和三三年四月二五日法律第八七号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
  • 附 則 (昭和三四年三月一一日法律第一二号)
    この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
    附 則 (昭和三四年四月一日法律第八七号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (昭和三五年三月三一日法律第四二号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
  • 附 則 (昭和三五年四月二六日法律第五七号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (昭和三五年六月九日法律第九三号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
  • 附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
  • (経過規定)
    第三条
  •  この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
  •  この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
  • 第四条
  •  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • 附 則 (昭和三五年一二月二二日法律第一五〇号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
  • 附 則 (昭和三六年六月一六日法律第一四一号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律中第四条第四項及び第十八条の規定、第二十三条の規定(地方公共団体に係る部分に限る。)並びに附則第七項の規定は昭和三十七年四月一日から、その他の規定は公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (昭和三六年一一月二〇日法律第二三五号) 抄
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  •  この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第二百九十三条において準用する同法第二百五十三条第一項の規定による協議により管理すべき都道府県知事が定められている市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る処分については、改正後の地方自治法第二百九十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  • 附 則 (昭和三七年五月八日法律第一〇九号) 抄
  •  この法律は、災害対策基本法の施行の日から施行する。
  • 附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三二号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三三号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • (法人の経営状況の報告に関する経過措置)
  •  新法第二百四十四条第四項の規定は、この法律の施行の日以後に始まる事業年度から適用する。
  • 附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
  •  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
  •  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
  •  この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  •  この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  •  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
  •  この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
  •  この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
  •  前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
  • 附 則 (昭和三七年九月八日法律第一五三号) 抄
  •  この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
  • 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
  •  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
  •  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
  •  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
  •  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
  •  第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
  •  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
  •  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  •  前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
  • 10
  •  この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
  • 附 則 (昭和三八年三月三〇日法律第五四号) 抄
  •  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
  • 附 則 (昭和三八年六月八日法律第九九号) 抄
    (施行期日及び適用区分)
    第一条
  •  この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。ただし、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)の規定中普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金並びに決算に係る部分(債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、地方債及び一時借入金に関する部分については、当該部分が地方開発事業団に準用される場合を含む。)は、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。
  • (監査の請求に関する経過措置)
    第二条
  •  この法律(財務以外の改正規定等及び予算関係の改正規定を除く。以下同じ。)の施行前に改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第七十五条第四項の規定により市町村長に対してした監査の請求については、新法第七十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  • (収入に関する経過措置)
    第六条
  •  昭和三十八年度分以前の地方債については、新法第二百三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  •  この法律の施行前に旧法第二百十八条の規定により賦課又は徴収した夫役現品については、なお従前の例による。
  • (一時借入金に関する経過措置)
    第八条
  •  昭和三十八年度分の一時の借入れについては、新法第二百三十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  • (時効に関する経過措置)
    第九条
  •  この法律の施行の際既に進行を開始している地方公共団体の徴収金及び支払金の時効については、新法第二百三十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  • (財産に関する経過措置)
    第十条
  •  この法律の施行の際現に使用させている新法第二百三十八条第三項に規定する行政財産については、新法第二百三十八条の四第三項の規定による許可により使用させているものとみなす。
  •  新法第二百三十八条の五第二項から第五項までの規定は、この法律の施行の際現に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させている新法第二百三十八条第三項に規定する普通財産についても適用する。
  • (住民による監査請求及び訴訟に関する経過措置)
    第十一条
  •  新法第二百四十二条及び第二百四十二条の二の規定は、次項に定める場合を除き、この法律の施行前にされた公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行又は債務その他の義務の負担及びこの法律の施行前から引き続いている怠る事実についても適用する。この場合において、新法第二百四十二条第二項の期間は、この法律の施行の日から起算する。
  •  この法律の施行前に旧法第二百四十三条の二第一項の規定によりした請求又はこの法律の施行の際現に係属している同条第四項の裁判については、新法第二百四十二条及び第二百四十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  • (職員の賠償責任に関する経過措置)
    第十二条
  •  この法律の施行前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、新法第二百四十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  • (公の施設に関する経過措置)
    第十三条
  •  新法第九十六条第一項第八号及び第二百四十四条の二第二項の規定は、この法律の施行前に旧法第二百十三条第二項に規定する使用の許可を受けた営造物を、この法律の施行後引き続き当該許可を受けた期間中使用する場合においては、適用しない。
  • (不服申立てに関する経過措置)
    第十四条
  •  この法律の施行前に旧法第二百十五条、第二百二十三条又は第二百二十四条の規定により提起された審査請求、異議申立て又は再審査請求については、なお従前の例による。
  • 附 則 (昭和三八年七月一一日法律第一三三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
  • 附 則 (昭和三九年七月一日法律第一二九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (昭和三九年七月二日法律第一三三号) 抄
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (昭和三九年七月六日法律第一五二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
  • 附 則 (昭和三九年七月一一日法律第一六九号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち、地方自治法第二百四条第二項の改正規定は、公布の日から施行し昭和三十九年四月一日から適用し、同法第二百六十条の改正規定は、公布の日から施行し、同法第二百八十一条第二項第十五号の改正規定中この法律公布の際現に都が処理している事務に係る部分の規定は、別に法律で定める日から施行する。
  • (旧東京都制の効力)
  •  地方自治法附則第二条ただし書によりなお効力を有する旧東京都制第百八十九条から第百九十一条まで及び第百九十八条の規定は、改正後の地方自治法第二百八十一条第二項第十三号から第二十号までに掲げる事務及び第二百八十一条の三第二項に規定する特別区の区長の権限に属する事務に関しては、その適用はないものとする。
  • (経過規定)
  •  前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (昭和四〇年三月二九日法律第六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (昭和四〇年四月一五日法律第四七号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
  • 附 則 (昭和四〇年六月二九日法律第一三八号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 一及び二
  •  略
  •  附則第五項及び附則第七項から第十項までの規定
  • 附 則 (昭和四〇年八月一八日法律第一四一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (昭和四一年六月一日法律第七七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
    第九条
  •  この法律の施行の際前条の規定による改正前の地方自治法第七十四条の規定によつてされている請求については、なお従前の例による。
  • 附 則 (昭和四二年七月一〇日法律第五三号) 抄
    (施行期日等)
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二章第四節に係る改正規定及び附則第四項から第六項までの規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
  • 附 則 (昭和四二年七月二五日法律第八一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
  • 附 則 (昭和四二年一二月二二日法律第一四一号) 抄
    (施行期日等)
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  •  第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
  • 附 則 (昭和四三年五月二日法律第三九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。
  • (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
    第五条
  •  施行日から二十日を経過する日までの間にされている地方自治法第七十四条の規定による請求については、なお従前の例による。
  • 附 則 (昭和四四年三月二五日法律第二号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (昭和四四年五月一六日法律第三〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
  • (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
    第八条
  •  新法第二十二条の規定に基づいて当該選挙管理委員会がこの法律の施行後最初に選挙人名簿の登録を行なう日の前日までに地方自治法第七十四条の規定によつてされた請求については、なお従前の例による。
  • 附 則 (昭和四四年六月三日法律第三八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
  • (地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)
    第二十二条
  •  附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  •  地方自治法
  •  前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第十条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第七項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第四十六条(防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。
  • 附 則 (昭和四五年三月一二日法律第一号)
    この法律は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四五年三月二八日法律第八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
  • 附 則 (昭和四五年五月二七日法律第一〇五号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (昭和四五年六月一日法律第一〇九号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (昭和四五年一二月一七日法律第一一九号) 抄
    (施行期日等)
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  •  第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後の地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
  • 附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第一四一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (昭和四七年六月二六日法律第一〇六号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の漁港法第二十条第二項の規定は、昭和四十七年度分の予算に係る国の負担金(昭和四十七年度に繰り越された昭和四十六年度の予算に係る国の負担金を除く。)から適用する。
  • 附 則 (昭和四八年一〇月五日法律第一一一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (昭和四九年六月一日法律第七一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
  • (旧東京都制の効力)
    第二条
  •  地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で改正後の地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の三第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。
  • (職員の引継ぎ)
    第五条
  •  特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で特別区に関する改正規定の施行の日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに専ら従事していると認められる都の職員は、同日において、都において正式任用されていた者にあつては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であつた者にあつては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
  •  前項に規定する都の職員でその引継ぎについて同項の規定によりがたいものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。
  •  第一項の規定は、特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に特別区に配属されている都の職員に準用する。
  • (政令への委任)
    第六条
  •  前各条に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第九号) 抄
    (施行期日等)
  •  この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
  • 附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
  • 附 則 (昭和五〇年七月一五日法律第六三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • (適用区分)
    第二条
  •  
  •  この法律による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二十八条及び第百四十四条の規定は、施行日以後その選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長については、なお従前の例による。
  • 附 則 (昭和五〇年七月一五日法律第六四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。
  • 附 則 (昭和五二年五月二七日法律第四六号)
    この法律は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五二年一二月二一日法律第八八号) 抄
    (施行期日等)
  •  この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。
  • 附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一三号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (昭和五五年五月六日法律第四〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
  • 附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
  • 附 則 (昭和五六年六月一一日法律第七九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
  • 附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)
    この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
    附 則 (昭和五七年八月二四日法律第八一号) 抄
    (施行期日等)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
    一から三まで
  •  略
  •  第三十六条中電気事業法第五十四条の改正規定、第三十八条の規定(電気工事士法第八条の改正規定を除く。)並びに附則第八条第三項及び第二十二条の規定 昭和五十九年十二月一日
  • (その他の処分、申請等に係る経過措置)
    第十四条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
  • 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
  • 附 則 (昭和五九年六月三〇日法律第五一号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
  • 附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第六七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • (経過措置)
    第十条
  •  この法律による改正後の運輸省設置法第四十三条第一項の地方運輸局の陸運支局及び陸運支局の自動車検査登録事務所並びにこの法律による改正後の沖縄開発庁設置法第十条第一項の沖縄総合事務局の事務所及び事務所の支所(地方運輸局の陸運支局において所掌することとされている事務を分掌するものに限る。)であつて、この法律の施行の際この法律による改正前の地方自治法の一部を改正する法律附則第三項の事務所(次条において「陸運事務所」という。)の位置と同一の位置に設けられるものについては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第六項の規定は、適用しない。
  • 附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
  • (政令への委任)
    第二十八条
  •  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
  • 附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
    一から四まで
  •  略
  •  第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
  • 附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第百二十五条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
  • (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
    第百三十四条
  •  施行日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法附則第七条の二の規定に基づく条例の規定による給付を受けていた者については、同条の規定は、なおその効力を有する。
  • 附 則 (昭和六一年五月三〇日法律第七五号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
  • (政令への委任)
    第四十二条
  •  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
  • 附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
    一及び二
  •  略
  •  第八条の規定並びに附則第三条の規定、附則第十条の規定(厚生省設置法第六条第五十六号の改正規定を除く。)及び附則第十四条の規定 昭和六十二年十月一日
  • 附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第九四号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • (経過措置)
  •  改正後の地方自治法第四条の二第一項の規定による条例が制定施行されるまでの間は、地方公共団体の休日は、この法律の施行の際現に休日とされている日によるものとする。
  • 附 則 (平成元年一二月一三日法律第七三号) 抄
    (施行期日等)
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定及び第十九条の六第一項の改正規定並びに附則第九項から第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成元年一二月一九日法律第八〇号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成二年六月二九日法律第五八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一及び二
  •  略
  •  第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第七条、第十一条及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条及び第二百九十二条の改正規定並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十六条の規定 平成五年四月一日
  • 附 則 (平成三年四月二日法律第二四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十六条の改正規定、第百五十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • (経過措置)
    第二条
  •  この法律の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の地方自治法第百九十六条第一項の規定により選任された監査委員とみなす。
  •  改正後の地方自治法第百九十六条第二項及び第五項の規定は、この法律の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)のうちこの法律の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了するまでの間においては、当該監査委員が選任されている地方公共団体については、適用しない。
  • (政令への委任)
    第十三条
  •  附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
  • 附 則 (平成三年四月一七日法律第三一号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
  • (条例の罰則に関する経過措置)
  •  条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
  • 附 則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
    第四条
  •  第二十三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第二百八十六条第一項の規定によりされている旧法第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約の変更についての許可の申請は、第二十三条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新法」という。)第二百八十六条第二項の規定によりされた届出とみなす。
  •  第二十三条の規定の施行の際現に旧法第二百九十八条第二項の規定によりされている旧法第二百九十九条第一号、第三号又は第七号に掲げる事項のみに係る地方開発事業団の規約の変更についての認可の申請は、新法第二百九十八条第三項の規定によりされた届出とみなす。
  • (その他の処分、申請等に係る経過措置)
    第六条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
  • 附 則 (平成三年一〇月四日法律第九〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成三年一二月二四日法律第一〇二号) 抄
    (施行期日等)
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。
  • 附 則 (平成三年一二月二四日法律第一一〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成四年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成四年三月三一日法律第七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第一条の次に一条を加える改正規定、同法第三条ノ二第二項の改正規定、同法第二十四条ノ二を削る改正規定並びに同法第六十九条の十一、第七十一条ノ四第五項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第七十九条ノ三第二項の改正規定、第二条の規定(船員保険法第四条第一項及び第三十二条第二項の改正規定を除く。)、第三条の規定並びに第四条の規定並びに附則第十七条から第十九条までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定並びに次条及び附則第七条の規定は同年十月一日から施行する。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第二十条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成四年四月二日法律第二九号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • (経過措置)
  •  地方公共団体が改正後の地方自治法第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日を定める場合において、同条第二項第一号の土曜日については、同号の規定にかかわらず、当分の間、毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めることができる。
  •  この法律の施行の際現に地方公共団体が改正前の地方自治法第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日として毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めている場合には、当該土曜日は、前項の規定により定められたものとみなす。
  • 附 則 (平成四年四月二四日法律第三一号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成四年五月六日法律第三九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成四年十月一日から施行する。
  • 附 則 (平成四年五月二〇日法律第五一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成四年六月一日法律第六六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成四年六月三日法律第六七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成五年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成四年六月三日法律第六八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成四年七月一日から施行する。
  • 附 則 (平成五年五月二一日法律第五一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成五年五月二六日法律第五三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成五年六月一六日法律第七〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • (政令への委任)
    第十二条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成五年六月一八日法律第七三号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (平成五年六月一八日法律第七四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中精神保健法の目次の改正規定(「第五章 医療及び保護(第二十条―第五十一条)」を「第八章 雑則(第五十一条の十二)」に改める部分に限る。)及び第五章の次に二章を加える改正規定(第八章に係る部分に限る。)並びに附則第六条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項第十一号の次に一号を加える改正規定は、平成八年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成五年一一月一九日法律第九二号)
    この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。
    附 則 (平成五年一二月三日法律第九四号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「心身障害者対策協議会」を「障害者施策推進協議会」に改める部分に限る。)、第七条の次に一条を加える改正規定、第四章の章名の改正規定、第二十七条の前の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条第二項及び第四項の改正規定、第三十条の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成六年二月二日法律第一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
  • 附 則 (平成六年二月四日法律第二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百四号)の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
  • 附 則 (平成六年二月四日法律第四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
  • 附 則 (平成六年三月一一日法律第一二号)
    この法律は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成六年六月二九日法律第四八号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第十五条第二項、第七十四条、第七十四条の四、第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項、第八十六条第四項、第百条第三項、第百五十九条第二項、第二百二十八条第三項、第二百四十二条の二及び第二百四十四条の二第七項の改正規定並びに別表第一から別表第七までの改正規定(別表第二第一号(十一)の改正規定、同号(十二)の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第四第一号(一の四)中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号中(一の四)を(一の五)とし、(一の三)を(一の四)とし、(一の二)の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十七)の改正規定、同号(十九の三)の改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十九の七)、(十九の九)、(十九の十一)、(二十一の二)及び(二十三)の改正規定、同号(二十三)の次に次のように加える改正規定、同表第三号(四)の改正規定並びに別表第七第二号の表の改正規定を除く。)並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
  • (直接請求に関する経過措置)
  •  改正後の地方自治法第七十四条第六項及び第七項の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、適用しない。
  • (政令への委任)
  •  前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成六年十月一日から施行する。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第六十七条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第十五条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
  • 附 則 (平成六年七月一八日法律第八七号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (平成六年一一月二五日法律第一〇四号)
    この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
    附 則 (平成六年一二月一六日法律第一一七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
  • 附 則 (平成七年三月三一日法律第五二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成七年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成七年四月一九日法律第六六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成七年四月一九日法律第六八号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成七年四月二一日法律第七一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成八年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成七年五月一九日法律第九三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
  • 附 則 (平成七年五月一九日法律第九四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成七年七月一日から施行する。
  • 附 則 (平成七年五月二四日法律第一〇一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
  • 附 則 (平成七年六月七日法律第一〇六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
  • (政令への委任)
    第七条
  •  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成七年一二月二〇日法律第一三五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (平成八年三月三一日法律第一四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成九年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成八年三月三一日法律第二三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成八年三月三一日法律第二八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成八年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成八年五月二四日法律第四六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成八年五月二四日法律第四八号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成八年五月三一日法律第五五号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
  • 附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第七条の規定(社会福祉事業法第十六条の改正規定を除く。)、第九条中社会福祉・医療事業団法第二十八条の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定 平成九年四月一日
  • (政令への委任)
    第十四条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成九年三月三一日法律第一八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成九年五月一四日法律第五二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成九年六月四日法律第六七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第七十五条第四項、第百九十五条第二項、第百九十六条第二項、第百九十九条、第二百条第二項、第四項及び第五項、第二百三十三条第四項、第二百四十一条第六項、第二百四十二条第六項並びに第二百四十三条の二第五項の改正規定並びに次条第一項及び第二項、附則第三条並びに第四条の規定 平成十年四月一日
  •  目次の改正規定、第二編中第十三章を第十四章とし、第十二章の次に一章を加える改正規定及び第二百九十一条の六の改正規定並びに次条第三項の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
  • (経過措置)
    第二条
  •  改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百九十六条第二項の規定にかかわらず、前条第一号に掲げる規定の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)は、その任期が満了するまでの間は、在職することができる。
  •  新法第百九十九条第十二項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に提出される監査の結果に関する報告について適用する。
  •  新法第二百五十二条の三十六第一項の規定の適用については、前条第二号に掲げる規定の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間に限り、新法第二百五十二条の三十六第一項中「速やかに、一の者と締結しなければならない」とあるのは、「一の者と締結することができる」とする。
  •  新法第二百五十二条の三十六第一項の規定による包括外部監査契約の締結については、普通地方公共団体の長は、前条第二号に掲げる規定の施行前においても監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。
  •  前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成九年六月一一日法律第七四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成九年六月一八日法律第九二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五条、第六条、第七条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第六条、第七条、第十条及び第十四条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
  • 附 則 (平成九年一二月一〇日法律第一一二号) 抄
    (施行期日等)
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定 平成十年一月一日
  • 附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一〇年三月三一日法律第三二号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (平成一〇年五月六日法律第四七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一〇年五月八日法律第五四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
  • (旧東京都制の効力)
    第二条
  •  地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で第一条の規定による改正後の地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の七第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。
  • (職員の引継ぎに関する事項の政令への委任)
    第七条
  •  施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに従事している都の職員の特別区への引継ぎに関して必要な事項は、政令で定める。
  • (罰則に関する経過措置)
    第八条
  •  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第九条
  •  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成一〇年五月八日法律第五五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から、第二条並びに次条から附則第六条まで、第八条から第十一条まで、第十二条、第十四条及び第十五条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)
    この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一〇年一〇月二日法律第一一四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第一三五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第五条並びに附則第四条から第六条まで、第九条、第十四条及び第十八条の規定は、平成十一年三月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第一四八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一一年三月三一日法律第一五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  目次の改正規定、第四百十一条第一項後段を削る改正規定、第四百十五条及び第四百十九条第三項の改正規定、第四百二十二条の二の次に一条を加える改正規定、第三章第二節中第六款を第七款とし、第四百二十三条の前に款名を付する改正規定、第四百二十三条及び第四百二十四条の改正規定、第四百二十四条の二を削る改正規定、第四百二十八条から第四百三十三条まで、第四百三十五条及び第四百三十六条の改正規定、附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の二の二とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二条第二項の改正規定並びに次条、附則第九条、第十六条及び第十八条の規定 平成十二年一月一日
  • 附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一一年六月四日法律第六五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定並びに附則第四条及び第十一条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一一年六月一六日法律第七六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一一年七月一三日法律第八六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一から三まで
  •  略
  •  第二十三条及び附則第四条の規定 平成十二年四月一日又は前号に定める日のいずれか遅い日
  • 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
  •  第二百条の規定並びに附則第百六十八条中地方自治法別表第一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の項の改正規定、第百七十一条、第二百五条、第二百六条及び第二百十五条の規定 平成十四年四月一日
  •  第二百六条の規定及び附則第百六十八条中地方自治法別表第一児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の項の改正規定 平成十四年八月一日
  •  第一条中地方自治法第九十条、第九十一条、第二百八十一条の五及び第二百八十一条の六の改正規定、第四百六十条の規定(公職選挙法第百十一条第三項の改正規定に係る部分に限る。)、第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条の改正規定及び同法第十七条の改正規定(「第十一条」の下に「及び第十一条の二第二項」を加える部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第四条第一項及び第二項並びに第百五十七条第一項及び第二項の規定 平成十五年一月一日
  •  第一条中地方自治法別表第一の改正規定(外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の項に係る部分に限る。)及び第百六条の規定 平成十二年四月一日又は外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の施行の日のいずれか遅い日
  •  附則第二百四十三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
  • (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
    第二条
  •  この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の地方自治法(以下「旧地方自治法」という。)第三条第三項の規定によりされている都道府県知事の許可の申請は、第一条の規定による改正後の地方自治法(以下「新地方自治法」という。)第三条第四項の規定によりされた都道府県知事への協議の申出とみなす。
  • 第三条
  •  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧地方自治法第七十五条第一項に規定する普通地方公共団体の長及び教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務の執行に関する同項の監査の請求については、なお従前の例による。
  • 第四条
  •  地方公共団体(次項に規定するものを除く。)の議会の議員の定数については、平成十五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
  •  平成十五年一月一日前に新たに設置される市町村であって同日以後に当該市町村の設置による議会の議員の一般選挙の期日が告示されるものの議会の議員の定数については、当該一般選挙の告示の日後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
  •  新地方自治法第九十一条第七項の規定による平成十五年一月一日以後に新たに設置される市町村の議会の議員の定数の決定については、同項に規定する設置関係市町村は、同日前においても同項の協議を行い、又は同項の議会の議決を経て、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定め、同条第八項の告示をすることができる。
  • 第五条
  •  施行日前に旧地方自治法第九十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の検査については、なお従前の例による。
  •  施行日前に旧地方自治法第九十八条第二項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の監査の求め及び報告の請求については、なお従前の例による。
  •  施行日前に旧地方自治法第九十九条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項に規定する説明の求め及び意見の陳述については、なお従前の例による。
  • 第六条
  •  施行日前に旧地方自治法第百九十九条第二項及び第六項に規定する普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員が執行したその権限に属する事務の執行に関するこれらの規定による監査(同項に規定する監査にあっては、当該普通地方公共団体の長からの要求に基づくものに限る。)については、なお従前の例による。
  • 第七条
  •  施行日後最初に任命される国地方係争処理委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、新地方自治法第二百五十条の九第三項及び第四項の規定を準用する。
  • 第八条
  •  新地方自治法第二百五十条の十三第一項及び第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項、第二百五十条の十五から第二百五十条の十九まで並びに第二百五十一条の五の規定は、施行日以後に行われる国の関与(新地方自治法第二百五十条の七第二項に規定する国の関与をいう。)について、適用する。
  •  新地方自治法第二百五十一条の三第一項及び第四項(第二号及び第三号を除く。)の規定、同条第五項において準用する第二百五十条の十三第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定並びに第二百五十一条の三第八項から第十五項まで及び第二百五十二条の規定は、施行日以後に行われる都道府県の関与(新地方自治法第二百五十一条第一項に規定する都道府県の関与をいう。)について、適用する。
  • 第九条
  •  この法律の施行の際現に旧地方自治法第二百五十一条第二項の規定による自治紛争調停委員の職にある者は、新地方自治法第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員に任命されたものとみなす。
  • 第十条
  •  新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例(同条第二項の規則を含む。以下この条において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
  •  平成十一年四月一日において旧地方自治法第百五十三条第二項の規定により市町村長に委任されている都道府県知事の権限に属する事務について、新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き市町村の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議を要しないものとする。
  •  平成十一年四月一日において地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号)第一条の規定による改正前の地方自治法第二百八十一条の三第三項の規定により特別区の区長に委任されている都知事の権限に属する事務について、新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き特別区の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議を要しないものとする。
  • 第十一条
  •  旧地方自治法第二百五十六条の規定により不服申立てに対する決定を経た後でなければ取消しの訴えを提起できないこととされる処分であって、不服申立てを提起しないで施行日前にこれを提起すべき期間を経過したものの取消しの訴えの提起については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
  • 第十二条
  •  新地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例(同条第三項において準用する新地方自治法第二百五十二条の十七の二第二項の規則を含む。次項において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
  •  平成十一年四月一日において旧地方自治法第二百九十一条の二第二項の規定により広域連合の長その他の執行機関に委任されている都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員の権限に属する事務について、新地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き広域連合が処理することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第三項において準用する新地方自治法第二百五十二条の十七の二第二項の協議を要しないものとする。
  • 第十三条
  •  施行日前に旧地方自治法第二百九十六条の五第二項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新地方自治法第二百九十六条の五第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
  • 第十四条
  •  施行日前に旧地方自治法第二百九十六条の五第五項の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている許可の申請は、それぞれ新地方自治法第二百九十六条の五第五項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
  • 第十五条
  •  新地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で新地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関しては、その適用はないものとする。
  • (国等の事務)
    第百五十九条
  •  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
  • (処分、申請等に関する経過措置)
    第百六十条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
  •  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
  • (不服申立てに関する経過措置)
    第百六十一条
  •  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
  •  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
  • (手数料に関する経過措置)
    第百六十二条
  •  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
  • (罰則に関する経過措置)
    第百六十三条
  •  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第百六十四条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  • (検討)
    第二百五十条
  •  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
  • 第二百五十一条
  •  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
  • 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
  • (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
    第十五条
  •  この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、第三十三条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第二百五十条の九第一項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
  •  この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新地方自治法第二百五十条の十第一項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員長として定められたものとみなす。
  • (別に定める経過措置)
    第三十条
  •  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
  • 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第二十六条第二項、第三十四条第二項、第三十七条及び第四十二条並びに附則第五条の規定 平成十二年四月一日
  • 附 則 (平成一一年七月二二日法律第一〇七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一一年八月一三日法律第一二二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
  • 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
  • (経過措置)
    第三条
  •  民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
    一から二十五まで
  •  略
  • 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
  •  第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
  • 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一八〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条及び第九条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一八六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項及び附則第八条から第十四条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  第五条の規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条及び第三十三条の規定、附則第三十五条中中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第九百五条の改正規定並びに附則第三十七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
  • 附 則 (平成一二年三月三一日法律第一三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一二年四月七日法律第三九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
  • 附 則 (平成一二年四月二六日法律第五一号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一二年四月二八日法律第五三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一二年五月一九日法律第七一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (平成一二年五月一九日法律第七三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一二年五月一九日法律第七八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一二年五月二六日法律第八四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一二年五月二六日法律第八五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一二年五月二六日法律第八六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一二年五月二六日法律第八七号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一二年五月三一日法律第八九号)
    この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百条第十一項の次に二項を加える改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一二年五月三一日法律第九三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  第一条、第二条、第四条及び第五条並びに附則第二条、第三条、第四条第二項、第十三条、第十八条、第十九条、第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日
  •  略
  •  附則第十条第一項、第十四条及び第二十二条の規定(中央省庁等改革関係法施行法第五十三条の改正規定を除く。) 平成十三年一月六日
  • (罰則の適用に関する経過措置)
    第二十三条
  •  この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第二十四条
  •  附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一二年六月二日法律第一〇五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  第二条、第四条及び附則第九条の規定 平成十三年四月一日
  • 附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第十条の規定並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定 平成十五年四月一日
  • 附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十三年一月一日から施行する。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第二十九条
  •  附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一三年三月三〇日法律第五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一三年三月三〇日法律第七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一三年四月六日法律第二六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一三年四月一三日法律第三〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十三年七月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一三年四月一八日法律第三三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (平成一三年六月八日法律第四一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一三年六月二七日法律第七三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一及び二
  •  略
  •  第二条の規定(前号に掲げる規定を除く。)並びに次条及び附則第五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
  • 附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄
    (施行期日等)
    第一条
  •  この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
  • (罰則の適用に関する経過措置)
    第七条
  •  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第八条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • (検討)
    第九条
  •  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
  • 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一三年六月二九日法律第九〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  第一条中漁業法目次の改正規定、同法第六条第三項、第三十七条第二項、第六十六条から第七十一条まで、第八十二条、第八十三条及び第百九条の改正規定、同法第六章第四節の節名を削る改正規定、同法第百九条の次に節名を付する改正規定、同法第百十条の改正規定、同法第百十一条から第百十四条までを削る改正規定、同法第百十条の三第一項の改正規定、同条を同法第百十三条とする改正規定、同法第六章第四節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十条の二の改正規定、同条を同法第百十二条とする改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定並びに同法第百十六条から第百十八条まで、第百三十七条の三第一項第二号及び第百三十九条の改正規定並びに附則第三条、第五条及び第八条の規定 平成十三年十月一日
  • 附 則 (平成一三年六月二九日法律第九二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一三年七月一一日法律第一〇三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二六号) 抄
    (施行期日等)
  •  この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
  • 附 則 (平成一三年一二月七日法律第一四七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一四年三月三〇日法律第四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第一条中地方自治法別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第十二条の規定 公布の日
  •  第一条中地方自治法第百条、第百十八条第一項及び第二百五十二条の二十三第二号の改正規定 平成十四年四月一日
  • (直接請求に関する経過措置)
    第二条
  •  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の直近の公職選挙法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が四十万を超える普通地方公共団体の選挙管理委員会は、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数を、この法律の施行後直ちに告示しなければならない。
  • (住民監査請求に関する経過措置)
    第三条
  •  第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十二条及び第二百五十二条の四十三の規定は、施行日以後に行われる同法第二百四十二条第一項の請求について適用し、施行日の前日までに行われた第一条の規定による改正前の地方自治法第二百四十二条の規定による同条第一項の請求については、なお従前の例による。
  • (住民訴訟に関する経過措置)
    第四条
  •  第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十二条の二、第二百四十二条の三及び第二百四十三条の二の規定は、施行日以後に提起される同法第二百四十二条の二第一項の訴訟について適用し、施行日の前日までに提起された第一条の規定による改正前の地方自治法第二百四十二条の二の規定による同条第一項の訴訟については、なお従前の例による。
  • (職員の賠償責任に関する経過措置)
    第五条
  •  施行日前の事実に基づき第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十三条の二第三項の規定により地方公共団体の職員の賠償責任に係る賠償を命ずることができる期間については、なお従前の例による。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第十二条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  • 附 則 (平成一四年三月三一日法律第一一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一四年三月三一日法律第一五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一から五まで
  •  略
  •  次に掲げる規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日
  •  第一条中租税特別措置法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第三号及び第四号に係る部分を除く。)、同法第三十三条の三に三項を加える改正規定、同法第三十三条の六の改正規定、同法第三十四条の二の改正規定(同条第二項第二号に係る部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第三十四条の三第二項第一号及び第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第二号に係る部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の五の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第一号イの改正規定、同法第六十五条の九の改正規定、同法第七十五条の改正規定並びに同法第九十七条の改正規定並びに附則第二十六条第一項及び第四項並びに第四十九条の規定
  • 附 則 (平成一四年四月二四日法律第二九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一四年四月二六日法律第三二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一四年五月二九日法律第四八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  第三条並びに附則第三条、第五十八条から第七十八条まで及び第八十二条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
  • (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
    第六十二条
  •  附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の地方自治法第二百四十条第四項第三号の規定は、なおその効力を有する。
  • (罰則の適用に関する経過措置)
    第八十四条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第八十五条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一四年七月三日法律第七九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一四年七月一二日法律第八七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • (罰則に関する経過措置)
    第二十二条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第二十三条
  •  附則第二条から第十二条まで、第十六条、第十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成一四年七月三一日法律第九六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第一条及び第三条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第六条、第七条及び第二十八条から第二十九条の二までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
  •  附則第二条第二項、第五条、第十七条、第二十七条及び第三十条から第三十二条までの規定 公布の日
  • (処分等の効力)
    第三十条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
  • (罰則に関する経過措置)
    第三十一条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第三十二条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
  • (罰則に関する経過措置)
    第三十八条
  •  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第三十九条
  •  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  • 附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
  • (罰則に関する経過措置)
    第二条
  •  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第三条
  •  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一四年一一月二二日法律第一〇六号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
  • 附 則 (平成一四年一二月一一日法律第一四〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
  • (罰則に関する経過措置)
    第四条
  •  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第五条
  •  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第二十六条までの規定 平成十五年十月一日
  • 附 則 (平成一五年三月三一日法律第八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一五年五月一六日法律第四三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一及び二
  •  略
  •  第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
  • 附 則 (平成一五年六月一一日法律第七三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条の規定並びに附則第六条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項の改正規定、附則第七条、第九条及び第十条の規定並びに附則第十一条中食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十四条第一項第八号の改正規定及び同法附則第四条の改正規定は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)附則第一条第一号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、第四条の規定は公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
  • 附 則 (平成一五年六月一一日法律第七七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一五年六月一三日法律第八〇号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (平成一五年六月一三日法律第八一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • (経過措置)
    第二条
  •  この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
  • 附 則 (平成一五年六月一八日法律第九一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一五年六月一八日法律第九三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
  • (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
    第二十六条
  •  この法律の施行前に都市公団が造成した首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第七項の造成工場敷地について同法第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務及びこの法律の施行前に都市公団が造成した近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第六項の造成工場敷地について同法第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、それぞれ、前条の規定による改正前の地方自治法別表第一首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の項及び同表近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
  •  機構が附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項の新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の地方自治法別表第一新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の項第二号及び第三号の規定の適用については、これらの規定中「都道府県又は」とあるのは、「都道府県、独立行政法人都市再生機構又は」とする。
  • 附 則 (平成一五年六月二〇日法律第一〇一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一五年七月二四日法律第一二五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
    一及び二
  •  略
  •  第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
  • 附 則 (平成一五年八月一日法律第一三八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一五年一〇月一六日法律第一四五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
  • 附 則 (平成一六年三月三一日法律第一〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第二条並びに附則第二条から第四条まで及び第六条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
  • 附 則 (平成一六年三月三一日法律第一四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一六年四月二八日法律第四〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一六年五月一二日法律第四二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
  • 附 則 (平成一六年五月二六日法律第五三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一六年五月二六日法律第五七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第七条の二第三項、第八条第三項、第九条第七項及び第九条の三第六項の改正規定、第九十条に五項を加える改正規定、第九十一条第七項、第二百五十二条の二十六の二、第二百五十二条の二十六の七、第二百五十五条、第二百五十九条第四項及び第二百八十一条の五の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一六年五月二八日法律第六一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一六年五月二八日法律第六三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  第二十条から第二十三条まで、第二十五条、第百条、第百一条、第百四条、第百五条及び附則第六条の規定 公布の日から起算して四年六月を超えない範囲内において政令で定める日
  • 附 則 (平成一六年六月二日法律第六六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。
  • (罰則に関する経過措置)
    第二十八条
  •  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第二十九条
  •  附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成一六年六月二日法律第六七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  第四条並びに附則第五条及び第六条の規定 公布の日
  • 附 則 (平成一六年六月二日法律第七一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
  • 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
  • (政令への委任)
    第十四条
  •  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一六年六月九日法律第八五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
  • 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一六年一一月一七日法律第一四〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一六年一二月一〇日法律第一六四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
  • 附 則 (平成一六年一二月一〇日法律第一六六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一七年三月三一日法律第二一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一から十九まで
  •  略
  • 二十
  •  第五条中租税特別措置法第十四条の二第一項の改正規定(「次項第三号」を「次項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第二号を削る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第十三号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分並びに同項第十号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同法第四十七条の二第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号を削る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三十五第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号を削る部分を除く。)、同法第八十三条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第九十七条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分及び「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分並びに同表の市町村の項中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に改める部分に限る。)並びに附則第十八条第十三項、第二十一条第一項、第三十三条第二十項、第四十七条第二十項及び第六十五条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分及び「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分並びに同項第二号中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に改める部分に限る。)の規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第八十九条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成一七年四月一日法律第二五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一七年四月二七日法律第三四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一七年四月二七日法律第三六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一七年五月一八日法律第四二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の二第一項の改正規定(「並びに第二十四条」を「、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第八条第一項の改正規定、同法第二十四条を削り、同法第二十四条の二を同法第二十四条とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第二十四条の四の改正規定(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第三条の規定並びに次条並びに附則第八条(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第十二条及び第十三条の規定 平成十八年四月一日
  • 附 則 (平成一七年六月一〇日法律第五三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一七年六月一〇日法律第五五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
  •  第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 公布の日
  • (罰則に関する経過措置)
    第五十五条
  •  この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第五十六条
  •  附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  • 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
    この法律は、会社法の施行の日から施行する。
    附 則 (平成一七年七月二九日法律第八九号) 抄
    (施行期日等)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
  • 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
  • 附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇四号) 抄
  •  この法律は、平成十八年一月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇五号) 抄
  •  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
  • 附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
  • (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
    第十九条
  •  前条の規定による改正後の地方自治法(以下この項において「新地方自治法」という。)第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下この項において「調整手当条例」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに新地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して六月を経過する日までの間に限り、当該調整手当条例で定めるところにより、調整手当を支給することができる。
  • 附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日
  •  第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日
  • (罰則の適用に関する経過措置)
    第百二十一条
  •  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第百二十二条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成一八年三月三一日法律第八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第一条中地方交付税法第六条の改正規定、同法附則第三条の二を削る改正規定及び同法附則第七条の次に一条を加える改正規定、第二条中交付税及び譲与税配付金特別会計法第四条の改正規定、同法附則第四条の二及び第四条の三を削る改正規定並びに同法附則第七条の二の改正規定並びに第六条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項、第三条第二項、第八条及び第十条の規定 平成十九年四月一日
  • 附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
  • (罰則に関する経過措置)
    第二百十一条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第二百十二条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成一八年三月三一日法律第一九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一八年三月三一日法律第二〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一八年五月一九日法律第四〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  第二条中道路運送車両法第十一条及び第二十八条の三の改正規定、同法第六十一条第二項第二号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分に限る。)及び同法第百五条の二の改正規定並びに附則第十一条及び第十五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
  • 附 則 (平成一八年五月三一日法律第四六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  第一条中都市計画法第十二条第四項及び第二十一条の二第二項の改正規定、第二条中建築基準法第六十条の二第三項及び第百一条第二項の改正規定、第四条、第五条、第七条中都市再生特別措置法第三十七条第一項第二号の改正規定並びに第八条並びに附則第六条、第七条及び第九条から第十一条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
  • (罰則に関する経過措置)
    第十条
  •  この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第十一条
  •  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
    この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
    附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
  •  第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
  • (助役に関する経過措置)
    第二条
  •  この法律の施行の際現に助役である者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百六十二条の規定により、副市町村長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第百六十三条の規定にかかわらず、施行日におけるこの法律による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第百六十二条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
  • (出納長及び収入役に関する経過措置)
    第三条
  •  この法律の施行の際現に在職する出納長及び収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
  •  前項の場合においては、新法第百六十八条、第百七十条及び第百七十一条の規定は適用せず、旧法第十三条、第八十六条、第八十八条、第百六十八条から第百七十一条まで、第二百三十二条の四、第二百三十二条の六、第二百三十三条、第二百四十三条の二、第二百五十二条の二十八及び第二百五十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第百六十八条第五項中「事務吏員」とあり、並びに旧法第百七十条第五項及び第六項中「吏員」とあるのは「普通地方公共団体の長の補助機関である職員」と、旧法第百六十九条第一項中「助役」とあるのは「副市町村長」と、旧法第百七十一条第二項中「出納員は吏員のうちから、その他の会計職員は吏員その他の職員」とあるのは「出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員」とする。
  • 第四条
  •  この法律の公布の日から施行日の前日までの間に、出納長若しくは収入役の任期が満了する場合又は出納長若しくは収入役が欠けた場合においては、地方自治法第百六十八条第七項において準用する同法第百六十二条の規定にかかわらず、普通地方公共団体の長は、出納長又は収入役を選任しないことができる。この場合においては、副出納長若しくは副収入役又は同法第百七十条第五項に規定する吏員が出納長又は収入役の職務を代理するものとする。
  • (事務の引継ぎに関する経過措置)
    第五条
  •  出納長及び収入役(前条後段の規定により出納長又は収入役の職務を代理する副出納長若しくは副収入役又は吏員を含む。)から会計管理者への事務の引継ぎに関する事項は、政令で定める。
  •  前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
  • (監査委員の定数を定める条例に関する経過措置)
    第六条
  •  附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際、現に旧法第百九十五条第二項の規定に基づいて制定されている監査委員の定数を三人と定める条例は、新法第百九十五条第二項ただし書の規定に基づいて制定されたものとみなす。
  • (賠償責任に関する経過措置)
    第七条
  •  この法律の施行前の事実並びに附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合及び同条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、なお従前の例による。
  • (各大臣が講ずる措置に関する経過措置)
    第八条
  •  各大臣(地方自治法第二百四十五条の四第一項に規定する各大臣をいう。以下この条において同じ。)は、その担任する事務に関し新法第二百六十三条の三第五項に規定する施策(次項において「施策」という。)の立案をしようとするときは、第二百六十三条の三の改正規定の施行前においても、新法第二百六十三条の三第五項の規定の例によることができる。この場合において、同項の規定の例により講じた措置は、同項の規定の適用については、各大臣が同項の規定により講じたものとみなす。
  •  前項の規定の適用がある場合を除き、各大臣が第二百六十三条の三の改正規定の施行の日から三十日以内に立案をする施策については、新法第二百六十三条の三第五項の規定は、適用しない。
  • (罰則に関する経過措置)
    第九条
  •  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第十条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  • 附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六号) 抄
    この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
    附 則 (平成一八年六月一四日法律第六九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一から三まで
  •  略
  •  第二条並びに附則第二十二条、第二十三条、第二十六条及び第三十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
  • 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
  •  第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
  • 二及び三
  •  略
  •  第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
  • (罰則に関する経過措置)
    第百三十一条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (処分、手続等に関する経過措置)
    第百三十二条
  •  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
  •  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第百三十三条
  •  附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日
  •  略
  •  第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日
  • (罰則の適用に関する経過措置)
    第三十一条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第三十二条
  •  附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成一八年六月二一日法律第九一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一八年一二月八日法律第一〇六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)」を「/第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)/第七章の二 結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
  • (罰則の適用に関する経過措置)
    第二十四条
  •  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第二十五条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一六号) 抄
    (施行期日等)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一九年三月三〇日法律第六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一から十三まで
  •  略
  • 十四
  •  第十二条中租税特別措置法第三十一条の二の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同法第三十四条の二の改正規定(同条第二項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十三号から第十七号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号の次に一号を加える部分及び同条第三項に係る部分に限る。)、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分及び「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分を除く。)、同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の四の改正規定(「第十五号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の五の改正規定(同条第二項の表第三十七条第四項の項中「第十五号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(「第四項第十一号から第十六号まで」を「第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十一号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号の次に一号を加える部分並びに同条第二項及び第三項に係る部分に限る。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項、第九項及び第十二項の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八の改正規定(同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の六十八第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(「同条第四項第十一号から第十六号まで」を「同条第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十五第二項及び第三項の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定、同法第六十八条の七十八第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項、第九項及び第十二項の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九の改正規定(同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の八十の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)並びに同法第九十七条の表の改正規定並びに附則第七十四条第一項、第六項及び第十二項、第九十七条第四項及び第六項、第百二十条第四項及び第六項並びに第百三十八条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日
  • (罰則に関する経過措置)
    第百五十七条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • 附 則 (平成一九年三月三一日法律第一一号) 抄
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (平成一九年三月三一日法律第一九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一九年三月三一日法律第二二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第二条第二項(第二十二号及び第二十四号を除く。)、第四条から第十条まで及び第十三条から第二十八条までの規定並びに次条、附則第五条から第七条まで、附則第九条から第十二条まで及び附則第十四条から第十八条までの規定、附則第十九条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百八十九条及び第百九十条の改正規定並びに同法第百九十六条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第百二十七条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第二十条の規定、附則第二十三条中金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第八条の改正規定及び同法第二十条第一項の改正規定並びに附則第二十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
  • (処分、手続等に関する経過措置)
    第二十四条
  •  この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
  • (罰則に関する経過措置)
    第二十五条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第二十六条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  • 附 則 (平成一九年三月三一日法律第二六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一九年五月一六日法律第四七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一九年五月一六日法律第四八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一九年五月一八日法律第五一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。
  • 附 則 (平成一九年五月二三日法律第五五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一九年五月三〇日法律第六〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (平成一九年六月一日法律第七四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
  • (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
    第四十二条
  •  施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての地方自治法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第二百三十八条第二項に規定する短期社債等とみなす。
  • (処分等に関する経過措置)
    第百条
  •  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
  • (罰則の適用に関する経過措置)
    第百一条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第百二条
  •  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成一九年六月六日法律第七七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一九年六月一五日法律第八八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成一九年六月二七日法律第一〇二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成一九年七月六日法律第一一〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
  •  第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 公布の日
  • (罰則に関する経過措置)
    第二十七条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第二十八条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成一九年一二月五日法律第一二七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
    一から三まで
  •  略
  •  第十七条の次に一条を加える改正規定及び第十三条の次に三条を加える改正規定(第十四条に係る部分に限る。)並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条の規定 平成二十年四月一日
  • 附 則 (平成一九年一二月二一日法律第一三三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
  • 附 則 (平成一九年一二月二八日法律第一三五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十年一月一日から施行する。
  • 附 則 (平成二〇年三月三一日法律第九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。
  • 附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十年七月一日から施行する。
  • 附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一から四まで
  •  略
  •  次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
  •  略
  •  第二条中法人税法第二条第九号の次に一号を加える改正規定、同法第四条の改正規定、同法第九条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第三十七条第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第百四十三条の改正規定、同法第百五十条第二項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第三の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十五条及び第二十一条の規定、附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第四条第二項、第四項及び第六項の改正規定並びに附則第九十七条、第百四条、第百五条、第百七条、第百八条及び第百十一条の規定
  • (罰則に関する経過措置)
    第百十九条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
    第百十九条の二
  •  この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第百二十条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
  • 附 則 (平成二〇年五月二日法律第三〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
  • 附 則 (平成二〇年六月一一日法律第六〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十年九月一日から施行する。
  • 附 則 (平成二〇年六月一八日法律第六九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成二〇年六月一八日法律第八〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
  • 附 則 (平成二〇年六月一八日法律第八一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する。
  • 附 則 (平成二〇年六月一八日法律第八二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
  • (厚生労働省令への委任)
    第十条
  •  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。
  • 附 則 (平成二一年三月三一日法律第一〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成二一年三月三一日法律第一三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一から四まで
  •  略
  •  第五条中租税特別措置法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十四条第二項第三号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の表の第十三号の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の三第一項第三号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定(「第六十六条」を「第六十六条の二」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の七第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十七条の三第一項の改正規定、同法第六十八条の六十四第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十三第三項第一号の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十八条の百一第一項の改正規定、同法第七十条の四の改正規定、同法第七十条の五の改正規定、同法第七十条の六の改正規定、同法第七十条の六の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の七第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「同条第三十五項第一号」を「同条第三十九項第一号」に改める部分に限る。)、同法第七十六条第一項の改正規定(「千分の十(平成二十一年三月三十一日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」を「千分の八」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定、同法第九十三条第二項第二号の改正規定及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同表の市町村の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条第二項、第三項、第七項及び第八項、第四十三条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第五十八条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第六十六条、第六十七条第一項、第六十九条第一項並びに第九十一条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同項第二号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)の規定 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日
  • (罰則に関する経過措置)
    第百一条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第百二条
  •  この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 第百三条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二一年五月二九日法律第四一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • (地方自治法の一部改正等に伴う経過措置)
    第四条
  •  前条第一号の規定による改正後の地方自治法第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日に同号の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく期末特別手当を支給する旨を定めた条例を施行している場合には、施行日から起算して三月を経過する日までの間に限り、当該条例で定めるところにより、当該期末特別手当を支給することができる。
  • 附 則 (平成二一年六月三日法律第四七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成二一年六月五日法律第五〇号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
  • 附 則 (平成二一年六月二四日法律第五七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  附則第四十三条の規定 公布の日
  • (政令への委任)
    第四十三条
  •  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二一年七月一五日法律第七九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一から三まで
  •  略
  •  附則第十三条(第六項を除く。)、第十四条、第二十七条(第五項を除く。)、第三十五条(附則第二十七条第一項に係る部分に限る。)及び第四十二条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
  • 附 則 (平成二一年一二月三日法律第九六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成二二年三月三一日法律第五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成二二年三月三一日法律第一八号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成二二年三月三一日法律第一九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。
  • (政令への委任)
    第二十条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二二年五月一九日法律第三四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成二二年五月一九日法律第三五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • (政令への委任)
    第二十二条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二二年六月四日法律第四四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (平成二二年一二月一〇日法律第七一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一及び二
  •  略
  •  第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日
  • 附 則 (平成二三年三月三一日法律第六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成二三年三月三一日法律第一四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。
  • 附 則 (平成二三年四月四日法律第一六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の七」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める部分及び「第六十二条の五」を「第六十二条の六」に改める部分に限る。)、第三条の二の改正規定、第二章に一条を加える改正規定、第二十一条に二項を加える改正規定、第三章に一条を加える改正規定、第五十二条の二を第五十二条の三とし、第五十二条の次に一条を加える改正規定、第五十三条の改正規定、第六十条の次に二条を加える改正規定(第六十条の三に係る部分に限る。)、第六十二条の二の改正規定、第六十二条の三の改正規定、第五章中第六十二条の五を第六十二条の六とする改正規定、第六十二条の四の改正規定及び同条を第六十二条の五とし、第六十二条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第九条第四項、第十二条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の項の改正規定に限る。)及び第二十条の規定 公布の日
  • (政令への委任)
    第二十条
  •  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二三年四月二二日法律第二〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成二三年四月二八日法律第三二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成二三年四月二九日法律第三三号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (平成二三年五月二日法律第三五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九十六条第二項の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • (適用区分)
    第二条
  •  この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第七十四条第六項(新法第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項(これらの規定を新法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第一項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十六条第一項(これらの規定を旧法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第二項の代表者である者については、適用しない。
  • (地方開発事業団等に係る経過措置)
    第三条
  •  この法律の施行の際現に設けられている全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団については、なお従前の例による。
  • (罰則に関する経過措置)
    第四条
  •  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第五条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二三年五月二日法律第三七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第七条、第二十二条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条及び第三十八条の規定並びに附則第八条、第十条、第十一条、第十三条、第十九条、第二十五条、第三十三条及び第四十一条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
  • 附 則 (平成二三年五月二日法律第四〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • (調整規定)
    第十三条
  •  この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。
  • 附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)
    この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
    附 則 (平成二三年六月八日法律第六四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
  • 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日
  • (検討)
    第二条
  •  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
  • (罰則に関する経過措置)
    第五十一条
  •  この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第五十二条
  •  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
  • 附 則 (平成二三年六月三〇日法律第八二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一から十まで
  •  略
  • 十一
  •  第十七条中租税特別措置法第三十四条の二第二項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「第二十九条の二第一項本文」の下に「又は第二十九条の三第一項本文」を加える部分を除く。)、同法第四十二条の十の次に二条を加える改正規定(第四十二条の十一に係る部分に限る。)、同法第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十四の次に二条を加える改正規定(第六十八条の十五に係る部分に限る。)、同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分を除く。)及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第三十五条第二項、第四十五条、第五十二条、第五十四条、第五十六条第二項、第六十六条、第六十九条、第七十二条第二項、第八十四条(第十五条第一項の改正規定(「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分に限る。)及び第二十三条第一項の改正規定(「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。)に限る。)及び第八十八条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第二号に係る部分に限る。)の規定 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日
  • (罰則に関する経過措置)
    第九十二条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第九十三条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二三年七月二二日法律第八五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中予防接種法第六条に二項を加える改正規定、同法第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第八条、第九条、第二十二条第二項、第二十四条及び第二十五条の改正規定、第二条中新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第五条第二項を削る改正規定及び同法附則第二条第二項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • (政令への委任)
    第七条
  •  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
  •  第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日
  •  第十四条(地方自治法別表第一社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の項及び薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項の改正規定に限る。)、第二十二条(児童福祉法第二十一条の十の二の改正規定に限る。)、第三十四条(社会福祉法第三十条及び第五十六条並びに別表の改正規定に限る。)、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定に限る。)、第四十条及び第四十二条の規定並びに附則第二十五条第二項及び第三項、第二十七条第四項及び第五項、第二十八条、第二十九条並びに第八十八条の規定 平成二十五年四月一日
  • 四及び五
  •  略
  •  第十四条(地方自治法別表第一地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十四条、第八十五条、第八十六条、第九十四条、第九十九条(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)附則第一条第二項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされたもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第百二十三条第一項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
  • (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
    第十三条
  •  第十四条の規定(地方自治法第二百六十条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に第十四条の規定による改正前の地方自治法第二百六十条第一項の規定による届出が行われた同項の規定による処分については、なお従前の例による。
  • (罰則に関する経過措置)
    第八十一条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第八十二条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
  • (政令への委任)
    第二十四条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一一〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日
  • 附 則 (平成二四年三月三一日法律第一六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
  • (罰則の適用に関する経過措置)
    第七十九条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第八十条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二四年三月三一日法律第一八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成二四年三月三一日法律第二四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  附則第三十八条の規定 公布の日
  • (罰則に関する経過措置)
    第三十七条
  •  施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第三十八条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二四年五月一一日法律第三一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成二四年八月二二日法律第六七号) 抄
    この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日
  • 附 則 (平成二四年九月五日法律第七二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三及び第二百九十八条第一項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項の改正規定並びに附則第三条、第六条、第八条及び第十条から第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第十四条第四項第二号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • (経過措置)
    第二条
  •  この法律による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に条例の送付を受けた場合におけるこの法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第十六条第二項の規定の適用については、施行日を同項の条例の送付を受けた日とみなす。
  • 第三条
  •  附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前の直近の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が八十万を超える普通地方公共団体の選挙管理委員会は、その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数を、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後直ちに告示しなければならない。
  • 第四条
  •  新法第百七十六条第一項から第三項まで及び第百七十七条の規定は、施行日以後にされる普通地方公共団体の議会の議決について適用し、施行日前にされた普通地方公共団体の議会の議決については、なお従前の例による。
  • 第五条
  •  施行日から一部施行日の前日までの間における旧法第二百七条の規定の適用については、同条中「第百九条第六項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百九条第六項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)及び第百十五条の二第二項」と、「第百九条第五項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百九条第五項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)及び第百十五条の二第一項」とする。
  • 第六条
  •  新法第二百五十一条の七の規定は、一部施行日以後に行われる新法第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は新法第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定による指示に係る普通地方公共団体の不作為(新法第二百五十一条の七第一項に規定する不作為をいう。次項において同じ。)について適用する。
  •  新法第二百五十二条の規定は、一部施行日以後に行われる新法第二百四十五条の五第三項の規定による是正の要求(新法第二百五十二条の十七の四第一項の規定による是正の要求を含む。)又は新法第二百四十五条の七第二項の規定による指示に係る市町村の不作為について適用する。
  • (政令への委任)
    第七条
  •  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二四年九月五日法律第七七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十四年十月一日から施行する。
  • 附 則 (平成二四年一一月二六日法律第一〇二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  次条並びに附則第三条及び第二十三条の規定 公布の日
  • (政令への委任)
    第二十三条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二五年三月三〇日法律第三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一及び二
  •  略
  •  第二条(次号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条第一項から第四項まで、第十七条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定 平成二十八年一月一日
  • 附 則 (平成二五年三月三〇日法律第八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成二五年四月一〇日法律第九号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (平成二五年五月三一日法律第二一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
  • (罰則に関する経過措置)
    第七条
  •  この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • 附 則 (平成二五年五月三一日法律第二八号) 抄
    この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日
  • 附 則 (平成二五年六月一二日法律第三五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条(河川法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の二」に改める部分に限る。)、同法第十五条の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十三条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第三十二条の改正規定、同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十四条から第三十六条まで及び第三十八条の改正規定、同法第四十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十五条の改正規定(同条第二項第三号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第七十六条から第七十九条まで及び第八十七条の改正規定、同法第八十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第九十条及び第九十五条の改正規定、同法第百条の三第一項第一号の改正規定(「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)並びに同法第百二条及び第百五条の改正規定に限る。)並びに附則第三条、第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号イの改正規定中「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • (罰則に関する経過措置)
    第十条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第十一条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二五年六月一九日法律第四七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成二五年六月二一日法律第五三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一及び二
  •  略
  •  附則第九条の規定 この法律の公布の日又は水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十五号)の公布の日のいずれか遅い日
  • 附 則 (平成二五年六月二一日法律第五四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第二条(災害対策基本法目次の改正規定(「第三款 被災者の運送(第八十六条の十四)」を「/第三款 被災者の運送(第八十六条の十四)/第四款 安否情報の提供等(第八十六条の十五)/」に、「第八十六条の十五―第八十六条の十七」を「第八十六条の十六―第八十六条の十八」に改め、「第九十条の二」の下に「―第九十条の四」を加える部分に限る。)、同法第七十一条第一項の改正規定、同法第五章第六節中第八十六条の十七を第八十六条の十八とし、第八十六条の十六を第八十六条の十七とし、第八十六条の十五を第八十六条の十六とする改正規定、同法第五章第五節に一款を加える改正規定及び同法第七章中第九十条の二の次に二条を加える改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第六条の規定並びに附則第四条、第六条、第九条、第十条、第十一条(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十七条第三項の改正規定に限る。)、第十三条(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第一項の表第八十六条第一項及び第二項の項の次に次のように加える改正規定、同表第九十条の二第一項及び第二項の項の改正規定、同法第二十八条第二項の表第八十六条の十五第一項及び第二項の項の改正規定、同表第八十六条の十六の項の改正規定及び同表第八十六条の十七第一項及び第二項の項の改正規定に限る。)、第十五条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第八十六条の改正規定に限る。)及び第十六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
  • (政令への委任)
    第二十二条
  •  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二五年六月二一日法律第五五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章、第五十三条から第五十六条まで及び第五章並びに附則第五条から第十一条までの規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成二五年六月二一日法律第五六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成二五年六月二一日法律第六〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成二五年六月二八日法律第六九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成二五年六月二八日法律第七〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。
  • (罰則の適用に関する経過措置)
    第十七条
  •  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第十八条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二五年一一月二二日法律第八一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。
  • (処分等の効力)
    第百条
  •  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
  • (罰則に関する経過措置)
    第百一条
  •  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第百二条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二五年一二月四日法律第九〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  附則第八条の規定 公布の日
  • (政令への委任)
    第八条
  •  この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
  • 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。
  • 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。
  • 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一一一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
  • (政令への委任)
    第八条
  •  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二六年三月三一日法律第五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成二六年三月三一日法律第一〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
  • (罰則の適用に関する経過措置)
    第百六十四条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第百六十五条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二六年四月二日法律第一五号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (平成二六年四月一八日法律第二二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成二六年四月二三日法律第二八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定 公布の日
  •  第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定 平成二十六年十月一日
  • (政令への委任)
    第十九条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二六年五月一四日法律第三四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  目次の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第二百五十一条及び第二編第十一章第二節第四款の款名の改正規定、第二百五十一条の三の次に一条を加える改正規定、第二百五十一条の四の改正規定、第二編第十一章第三節第四款を同節第六款とする改正規定、第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十六の改正規定、第二編第十一章第三節第三款を同節第四款とし、同款の次に一款を加える改正規定、第二百五十二条の七第三項及び第二百五十二条の七の二の改正規定、第二編第十一章第三節第二款を同節第三款とする改正規定、第二百五十二条の二を第二百五十二条の二の二とする改正規定、第二百五十二条の六及び第二百五十二条の六の二の改正規定並びに第二編第十一章第三節第一款を同節第二款とし、同款の前に一款を加える改正規定並びに附則第四条、第九条、第十四条、第二十二条、第五十六条及び第七十条(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第三条第一項、第四条第二項及び第五条第六項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
  •  目次の改正規定(「/第二節 中核市に関する特例/第三節 特例市に関する特例/」を「第二節 中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第二百五十二条の二十二第一項の改正規定、第二編第十二章第三節を削る改正規定、第二百六十条の三十八を第二百六十条の四十とする改正規定及び第二百六十条の三十七の次に二条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、第三十三条、第三十四条、第四十条、第四十一条、第四十五条から第四十八条まで、第五十一条、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十三条、第六十四条、第六十八条、第六十九条及び第七十一条から第七十五条までの規定 平成二十七年四月一日
  •  附則第七十八条の規定 この法律の公布の日又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の公布の日のいずれか遅い日
  • (施行時特例市の事務に関する法令の立案に当たっての配慮)
    第二条
  •  政府は、前条第二号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市である市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市に指定された市を除く。以下「施行時特例市」という。)が処理する事務に関する法令の立案に当たっては、同号に掲げる規定の施行の際施行時特例市が処理することとされている事務を都道府県が処理することとすることがないよう配慮しなければならない。
  • (中核市の指定の特例)
    第三条
  •  施行時特例市については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、この法律による改正後の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定にかかわらず、人口二十万未満であっても、同項の中核市として指定することができる。
  • (政令への委任)
    第四条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二六年五月三〇日法律第五〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  附則第三条、第七条(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第六十五条の改正規定に限る。)、第八条、第十二条及び第十三条の規定 公布の日
  •  第四十条及び附則第四条の規定 平成三十年四月一日
  • (政令への委任)
    第十三条
  •  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成二六年六月一一日法律第六一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十四条の次に四条を加える改正規定、第二十条(同条の前の見出しを含む。)及び第二十一条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定並びに第四十条の四の改正規定(同条第一項第一号中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」を、「(第五条第一項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分及び同項第二号中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」を、「(第五条第二項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分に限る。)並びに附則第四条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の項第一号イの改正規定中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」を、「(第五条第一項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分及び同号ロの改正規定中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」を、「(第五条第二項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
  • (処分等の効力)
    第二十八条
  •  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
  • (罰則に関する経過措置)
    第二十九条
  •  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (その他の経過措置の政令等への委任)
    第三十条
  •  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
  • 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
  • (経過措置の原則)
    第五条
  •  行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
  • (訴訟に関する経過措置)
    第六条
  •  この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
  •  この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
  •  不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
  • (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
    第七条
  •  第三十四条の規定による改正後の地方自治法の規定中異議の申出、審査の申立て又は審決の申請に関する部分は、この法律の施行後にされた地方公共団体の機関の処分その他の行為に係る異議の申出、審査の申立て又は審決の申請について適用し、この法律の施行前にされた地方公共団体の機関の処分その他の行為に係る異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、なお従前の例による。
  • (罰則に関する経過措置)
    第九条
  •  この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第十条
  •  附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二六年六月一三日法律第七一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  第一条中不当景品類及び不当表示防止法第十条の改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定、第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第七条から第十一条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
  • 附 則 (平成二六年六月二〇日法律第七六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  附則第三条及び第二十二条の規定 公布の日
  •  略
  •  附則第二十一条の規定 この法律の公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の公布の日のいずれか遅い日
  • (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
    第七条
  •  附則第二条第一項の場合においては、前条の規定による改正後の地方自治法第十三条第三項、第百二十一条第一項、第百八十条の二、第百八十条の五第六項及び第七項、第二百四条第一項、第二百五十二条の九第二項及び第四項、第二百五十二条の十並びに第二百五十二条の十一第一項の規定は適用せず、前条の規定による改正前の地方自治法第十三条第三項、第百二十一条第一項、第百八十条の二、第百八十条の五第六項及び第七項、第二百四条第一項、第二百五十二条の九第二項及び第四項、第二百五十二条の十並びに第二百五十二条の十一第一項の規定は、なおその効力を有する。
  • (政令への委任)
    第二十二条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二六年六月二五日法律第八〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成二六年六月二五日法律第八三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日
  •  略
  •  第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定 平成二十七年四月一日
  • (罰則の適用に関する経過措置)
    第七十一条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第七十二条
  •  附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二六年一一月二一日法律第一一五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成二六年一一月二七日法律第一二二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
  • 附 則 (平成二七年五月二〇日法律第二二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成二七年五月二九日法律第三一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
  •  第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日
  • (罰則に関する経過措置)
    第六十八条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第六十九条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二七年六月一九日法律第四三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、附則第三条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。
  • (罰則に関する経過措置)
    第四条
  •  この法律の施行前にした行為、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定及び新漁業法の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (法制上の措置)
    第五条
  •  国は、国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第一条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満十八年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満十八年以上満二十年未満の者と年齢満二十年以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法(明治二十九年法律第八十九号)、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
  • 附 則 (平成二七年六月二四日法律第四四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  第一条中道路運送車両法第七条第三項、第十一条、第九十四条の五第七項及び第百五条の二の改正規定、同法第百八条第一号の改正規定(「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改める部分に限る。)並びに同法第百九条第一号の改正規定並びに附則第二十一条の規定 平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日
  • 附 則 (平成二七年六月二六日法律第五〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一から三まで
  •  略
  •  第十三条、第十五条及び第十六条の規定並びに附則第五条及び第九条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
  • 附 則 (平成二七年九月四日法律第六三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)
  • (罰則に関する経過措置)
    第百十四条
  •  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第百十五条
  •  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二八年二月三日法律第八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
  • 附 則 (平成二八年三月三一日法律第一三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一から五の三まで
  •  略
  • 五の四
  •  第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 令和元年十月一日
  • 五の四の二
  •  略
  • 五の五
  •  第七条の二並びに附則第三十五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条の改正規定に限る。)、第三十六条、第三十七条の二、第三十八条、第四十七条の三及び第四十七条の五の規定 令和二年四月一日
  • (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
    第三十六条
  •  前条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第二百八十二条の規定は、令和二年度以後に同条第一項の規定により特別区に対し交付すべき特別区財政調整交付金(同条第二項に規定する特別区財政調整交付金をいう。次項及び第三項において同じ。)について適用し、令和元年度までに前条の規定による改正前の地方自治法第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付する同条第二項に規定する特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。
  •  令和二年度における特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「収入額(」とあるのは「収入額(令和元年十月一日から令和二年三月三十一日までに納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)(」と、「収入額に」とあるのは「収入額(令和元年十月一日から令和二年三月三十一日までに納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)に」と、「統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額及び同法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
  •  令和三年度及び令和四年度における特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「従業者数」とあるのは、「従業者数並びに市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
  •  前二項の規定により読み替えられた新地方自治法第二百八十二条第二項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
  • 附 則 (平成二八年三月三一日法律第一四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成二八年三月三一日法律第一九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成二八年三月三一日法律第二一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  第一条、第三条及び第四条の規定並びに次条から附則第四条までの規定並びに附則第六条、第二十六条から第三十条まで、第三十三条、第三十六条及び第三十八条の規定 平成二十八年四月一日
  • 附 則 (平成二八年四月一一日法律第二四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定並びに次条第三項から第五項まで並びに附則第四条から第七条まで及び第九条の規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
  • (適用区分等)
    第二条
  •  第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
  •  第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法(以下この項及び次項において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第二十条第一項及び第二百六十九条の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の地方自治法別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の規定並びに附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第三条第一項及び第八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第五項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
  • 附 則 (平成二八年五月二日法律第三四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成二八年五月一八日法律第三九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第一条並びに次条から附則第四条まで、附則第九条及び附則第十八条の規定 公布の日
  • (罰則に関する経過措置)
    第十七条
  •  この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第十八条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二八年六月七日法律第七三号) 抄
    (施行期日等)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用する。
  • 附 則 (平成二八年一一月二八日法律第八六号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (平成二八年一二月二日法律第九四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成二八年一二月九日法律第一〇一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  次条第四項から第六項まで及び附則第八条の規定 公布の日
  • (政令への委任)
    第八条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二八年一二月一六日法律第一〇八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一及び二
  •  略
  • 二の二
  •  附則第十八条の規定 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
  • 附 則 (平成二九年三月三一日法律第二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成二九年三月三一日法律第四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
  • (罰則に関する経過措置)
    第百四十条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第百四十一条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二九年四月二六日法律第二五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第三条、第七条(農業災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第十条の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十三条及び第十四条の規定 公布の日
  • (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
    第三条
  •  第四条の規定による改正後の地方自治法第二百六条第二項及び第四項、第二百二十九条第二項及び第四項、第二百三十一条の三第七項及び第九項、第二百三十八条の七第二項及び第四項、第二百四十三条の二第十一項及び第十三項並びに第二百四十四条の四第二項及び第四項の規定は、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって施行日以後にされる地方公共団体の機関の処分に係るものについて適用し、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって施行日前にされた地方公共団体の機関の処分に係るものについては、なお従前の例による。
  • (処分、申請等に関する経過措置)
    第七条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
  •  この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
  • (政令への委任)
    第八条
  •  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二九年五月一七日法律第二九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
  • (施行のために必要な準備等)
    第二条
  •  第一条の規定による改正後の地方公務員法(次項及び附則第十七条において「新地方公務員法」という。)の規定による地方公務員(地方公務員法第二条に規定する地方公務員をいう。同項において同じ。)の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び第二条の規定による改正後の地方自治法(同項において「新地方自治法」という。)の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者をいう。以下この項において同じ。)は、人事管理の計画的推進その他の必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
  •  総務大臣は、新地方公務員法の規定による地方公務員の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び新地方自治法の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めることその他の方法により前項の準備及び措置の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備及び措置について技術的な助言又は勧告をするものとする。
  • (政令への委任)
    第四条
  •  前二条及び附則第十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二九年五月一九日法律第三一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成二九年六月二日法律第四五号)
    この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成二九年六月二日法律第四六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。
  • (罰則に関する経過措置)
    第十五条
  •  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第十六条
  •  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二九年六月九日法律第五四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第四条(第三号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに次条第三項、第四項、第七項及び第八項並びに附則第五条第二項及び第七条の規定 公布の日
  •  略
  •  第一条中地方自治法第百九十六条及び第百九十九条の三の改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百三条の二第一項、第二百三十三条、第二百五十二条の七、第二百五十二条の十三、第二百五十二条の二十七第二項、第二百五十二条の三十三第二項及び第二百五十二条の三十六並びに附則第九条の改正規定、第二条中地方公営企業法第三十条の改正規定、第三条(地方独立行政法人法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の改正規定及び同法第百二十三条第一項の改正規定(「含む。)」の下に「、第十九条の二第二項及び第四項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに第四条中市町村の合併の特例に関する法律第四十五条の改正規定並びに次条第二項並びに附則第三条、第四条第二項から第四項まで、第七項から第十項まで、第十三項及び第十六項、第五条第一項、第八条、第九条並びに第十二条の規定 平成三十年四月一日
  • (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
    第二条
  •  第一条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第七十五条第五項、第百九十九条第十三項及び第二百五十二条の十一第五項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる監査の結果に関する報告の決定について適用する。
  •  新地方自治法第二百三十三条第七項の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に地方自治法第二百三十三条第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決される場合について適用する。
  •  監査委員は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(附則第五条第二項において「第一号施行日」という。)以後に第一条の規定による改正前の地方自治法(次項において「旧地方自治法」という。)第二百四十二条第一項の規定による請求があったときは、施行日前においても、新地方自治法第二百四十二条第三項の規定の例により、当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。この場合において、当該通知は、施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
  •  地方自治法第二百九十二条において準用する前項の規定により一部事務組合の監査委員が一部事務組合の議会に通知することとされている同条において準用する旧地方自治法第二百四十二条第一項の規定による請求の要旨の議会への通知は、地方自治法第二百八十七条の二第二項に規定する特例一部事務組合(以下この項において「特例一部事務組合」という。)にあっては、新地方自治法第二百八十七条の二第六項の規定の例により、当該特例一部事務組合の監査委員が地方自治法第二百八十六条第一項に規定する構成団体(以下この項において「構成団体」という。)の長を通じて当該請求の要旨を全ての構成団体の議会に通知することにより行うものとする。
  •  新地方自治法第二百四十二条第十項の規定は、施行日以後に同条第三項の規定によりその要旨が通知された同条第一項の規定による請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決について適用する。
  •  新地方自治法第二百四十三条の二第一項(第五条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する場合を含む。)の規定は、新地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する普通地方公共団体の長等の同項の条例の施行の日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
  •  普通地方公共団体の議会は、新地方自治法第二百四十三条の二第一項の条例の制定に関する議決をしようとするときは、施行日前においても、監査委員の意見を聴くことができる。
  •  新地方自治法第二百五十二条の三十六第二項の規定による新地方自治法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約の締結については、新地方自治法第二百五十二条の三十六第二項の条例を定めた同条第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村の長は、第三号施行日前においても、監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。
  • (政令への委任)
    第七条
  •  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  • 附 則 (平成二九年六月一六日法律第六〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  附則第十七条及び第十八条の規定 平成三十年三月三十一日
  • (調整規定)
    第十八条
  •  施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。
  • 附 則 (平成二九年六月一六日法律第六一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  第十二条の三の改正規定(同条第八項中「若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項」に改める部分を除く。)、第十二条の四の改正規定、第十二条の五の改正規定(同条第十項中「若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項」に改める部分を除く。)、第十二条の六第一項、第十三条の三、第十五条の四の七第二項及び第十九条の五第一項第三号の改正規定、第二十四条の四の改正規定(「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改める部分に限る。)並びに附則第六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の項の改正規定中「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改める部分に限る。)、第七条及び第八条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
  • 附 則 (平成二九年六月二三日法律第七四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  附則第三条、第四条及び第二十五条の規定 公布の日(次号において「公布日」という。)
  • (政令への委任)
    第二十五条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  • 附 則 (平成三〇年三月三一日法律第六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成三〇年三月三一日法律第七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一から十五まで
  •  略
  • 十六
  •  第十五条中租税特別措置法第七十条の四第二項の改正規定(同項第一号及び第四号に係る部分を除く。)、同法第七十条の四の二第一項の改正規定、同法第七十条の六第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第二項第一号の改正規定、同条第五項を削り、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条第六項の改正規定、同条第三十九項第四号の改正規定、同法第七十条の六の二第一項の改正規定、同法第七十条の六の四第十五項第二号及び第六号の改正規定、同条第十六項の改正規定、同条を同法第七十条の六の六とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第七十条の六の四を同法第七十条の六の六とする部分に限る。)、同法第七十条の六の三の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の八第四項の改正規定、同法第七十条の八の二第四項第二号の改正規定、同法第九十三条第五項の改正規定(「第七十条の六の四第十九項」を「第七十条の六の六第十九項」に改める部分に限る。)並びに同法第九十八条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第七十条の六の四第二十項」を「第七十条の六の六第二十項」に改める部分及び同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第百十八条第十二項、第十七項及び第十八項並びに第百三十七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号の改正規定(「第七十条の六の四第二十項」を「第七十条の六の六第二十項」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定に限る。)の規定 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)の施行の日
  • (罰則に関する経過措置)
    第百四十三条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第百四十四条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成三〇年五月一八日法律第二三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成三〇年六月八日法律第四四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項及び第三項並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号及び第六号、第七十一条第五号及び第六号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第八十五条第二項、第八十五条の二及び第八十六条第一項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第一号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日
  • (政令への委任)
    第二十四条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成三〇年六月一三日法律第四六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一及び二
  •  略
  •  第二条の規定、第三条中と畜場法第二十条の改正規定並びに第四条中食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十七条第一項第四号、第三十九条第二項及び第四十条の改正規定並びに附則第八条、第十五条から第二十一条まで及び第二十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
  • 附 則 (平成三〇年六月一三日法律第四九号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三章第一節及び第二節、第四十四条、第四十六条並びに第六章並びに附則第三項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成三〇年六月一五日法律第五二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成三〇年六月一五日法律第五三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成三〇年六月二〇日法律第五九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
  • (罰則に関する経過措置)
    第二十五条
  •  施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第二十六条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成三〇年六月二七日法律第六六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一及び二
  •  略
  •  第十五条の規定並びに附則第十四条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の項の改正規定に限る。)及び第十五条の規定 平成三十一年一月一日
  •  略
  •  第十条の規定並びに附則第八条及び第十四条(第三号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成三十二年四月一日
  • 附 則 (平成三〇年六月二七日法律第六八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成三〇年七月六日法律第七〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (平成三〇年七月二五日法律第七八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成三〇年一二月一四日法律第九五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (平成三〇年一二月一四日法律第一〇二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
  • 附 則 (平成三一年三月二九日法律第二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
  • (罰則に関する経過措置)
    第二十七条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第二十八条
  •  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成三一年三月二九日法律第四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  附則第二十四条の規定 公布の日
  • 附 則 (平成三一年三月二九日法律第六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
  • (罰則に関する経過措置)
    第百十五条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第百十六条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (平成三一年四月二四日法律第一四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (令和元年五月一五日法律第一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • (適用区分)
    第二条
  •  第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
  • 附 則 (令和元年五月一七日法律第七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
  • (政令への委任)
    第十七条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (令和元年五月二四日法律第一一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。
  • 附 則 (令和元年五月二四日法律第一二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  第一条中農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定及び同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二条中農業経営基盤強化促進法の目次の改正規定、同法第四条から第七条までの改正規定、同法第二章第三節を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第十三条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の六第一項第二号、第十五条第二項及び第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定(同条第二項中第七号を削り、第八号を第七号とする部分を除く。)並びに同法第二十三条第十項及び第三十三条の改正規定、第三条中農地法第二条第三項第二号の改正規定、同法第三条の改正規定(同条第一項第七号の二に係る部分及び同条中第六項を削り、第七項を第六項とする部分を除く。)、同法第四条第一項第三号及び第五条第一項第二号の改正規定、同法第十七条ただし書の改正規定(「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める部分に限る。)、同法第三十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第三十六条第一項第二号、第四十六条第一項及び第六十三条第一項第十四号の改正規定、第四条中農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項第五号の改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定、附則第十一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第十四号の改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条から第十八条までの規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
  • 附 則 (令和元年五月三一日法律第一六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (令和元年五月三一日法律第一七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一から三まで
  •  略
  •  附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の項の改正規定を除く。)、第六条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の二第一項の改正規定を除く。)及び第十四条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の改正規定を除く。)の規定 前号に掲げる規定の施行の日又は情報通信技術利用法改正法附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
  • 附 則 (令和元年六月七日法律第二六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第一条及び第三条の規定並びに附則第六条(別表第一健康増進法(平成十四年法律第百三号)の項の改正規定に限る。)及び第八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
  •  略
  •  第二条、第四条、第九条及び第十二条の規定並びに附則第五条及び第六条(第一号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成三十二年四月一日
  • 附 則 (令和元年六月一四日法律第三七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日
  •  第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日
  • (行政庁の行為等に関する経過措置)
    第二条
  •  この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
  • (罰則に関する経過措置)
    第三条
  •  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (検討)
    第七条
  •  政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
  • 附 則 (令和元年一一月二七日法律第五七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、令和二年四月一日から施行する。
  • 附 則 (令和元年一二月四日法律第六二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  第二条、第三条、第四条第一項第三号、第六条第一項及び第七条第一項ただし書の改正規定、第十七条第一項第三号の改正規定(「主要な成分」を「主成分」に改める部分に限る。)、第二十一条(見出しを含む。)の改正規定(「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に改める部分を除く。)、第二十二条の二、第二十二条の三、第二十六条及び第二十七条の改正規定、第三十一条第二項の改正規定(「(表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない場合を除く。)」を削る部分に限る。)、第三十三条の二第四項の改正規定、同条第六項の改正規定(「第二十一条及び」を「第二十一条第一項、第二十二条の三第一項から第三項まで及び」に、「第二十一条中」を「第二十二条の三第三項中」に改める部分に限る。)並びに第三十三条の五第一項第二号、第三十五条の三第三号イ及び第三十九条第三号の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定並びに附則第十一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の項第三号イの改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
  • 附 則 (令和元年一二月四日法律第六三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  附則第十二条及び第三十九条の規定 公布の日
  •  第二条の規定、第四条(覚せい剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定及び第六条の規定並びに次条、附則第五条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条及び第二十条の規定、附則第二十二条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の五第二項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第二十三条、第二十八条、第三十一条、第三十四条及び第三十六条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
  • (罰則に関する経過措置)
    第三十八条
  •  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第三十九条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  • 附 則 (令和二年二月五日法律第二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (令和二年三月三一日法律第五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、令和二年四月一日から施行する。
  • 附 則 (令和二年三月三一日法律第八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一から四まで
  •  略
  •  次に掲げる規定 令和四年四月一日
  •  略
  •  第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定
  • ハからチまで
  •  略
  •  第十六条の規定並びに附則第百十二条から第百三十条まで、第百四十一条、第百四十七条、第百四十八条の二(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第九十五条第一項の改正規定及び同法附則第百二条の改正規定を除く。)、第百五十条(地方自治法第二百六十条の二第十六項の改正規定を除く。)、第百五十八条及び第百六十六条の規定
  • (罰則に関する経過措置)
    第百七十一条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第百七十二条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (令和二年三月三一日法律第一一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (令和二年三月三一日法律第一二号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  • 一及び二
  •  略
  •  第三条中国土調査法の目次の改正規定(「第三十四条の二」を「第三十四条の三」に改める部分を除く。)、同法第四章の章名の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十九条の見出しの改正規定、同条第一項及び第二項の改正規定、同法第二十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第四章中第二十一条の次に一条を加える改正規定及び同法第三十四条の二を改め、同法第五章中同条を第三十四条の三とする改正規定(同法第三十四条の二を改める部分に限る。)、第四条の規定並びに附則第三項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
  • 附 則 (令和二年四月三日法律第一六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (令和二年四月三〇日法律第二六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  第二条中地方税法第二十条の十三の改正規定及び同法附則に十三条を加える改正規定並びに第四条の規定並びに附則第六条の規定 令和三年四月一日
  • 附 則 (令和二年五月二七日法律第三一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (令和二年五月二九日法律第三三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (令和二年六月一〇日法律第四一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  第六条の規定並びに附則第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項の改正規定に限る。)及び第十四条の規定 令和二年十月一日
  •  略
  •  第八条の規定並びに附則第五条及び第七条(地方自治法別表第一軌道法(大正十年法律第七十六号)の項の改正規定に限る。)の規定 令和四年四月一日
  • 附 則 (令和二年六月二四日法律第六二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (令和二年一二月九日法律第七五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (令和三年二月三日法律第五号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
  • 附 則 (令和三年三月三一日法律第七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  第一条中地方税法の目次の改正規定(「第十三条の三」を「第十三条の四」に改める部分に限る。)及び同法第一章第六節中第十三条の三の次に一条を加える改正規定並びに第六条並びに附則第十九条第二項から第五項まで及び第二十四条から第二十八条までの規定 令和四年一月四日
  • (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
    第十九条
  •  普通地方公共団体の長は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「第二号施行日」という。)前においても、第六条の規定による改正後の地方自治法(第三項において「新地方自治法」という。)第二百三十一条の二の三第一項の規定の例により、指定納付受託者(同項に規定する指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた指定納付受託者は、第二号施行日において同条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
  •  第二号施行日において現に第六条の規定による改正前の地方自治法(以下この条において「旧地方自治法」という。)第二百三十一条の二第六項の規定による指定を受けている者に対する同項及び同条第七項の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
  •  前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方自治法第二百三十一条の二第六項に規定する指定代理納付者(以下この条において「指定代理納付者」という。)が新地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を受けたときは、当該指定代理納付者に係る指定は、その効力を失う。
  •  前項の規定により指定代理納付者に係る指定が効力を失った日の前日までに旧地方自治法第二百三十一条の二第六項(第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の承認があった場合において、当該指定代理納付者であった者が当該効力を失った日から同条第六項の指定する日までの間に当該承認に係る歳入を納付したときは、当該承認があった時に当該歳入の納付がされたものとみなす。
  •  令和五年三月三十一日までに第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方自治法第二百三十一条の二第六項の承認があった場合において、当該承認に係る指定代理納付者であった者が令和五年四月一日から同項の指定する日までの間に当該承認に係る歳入を納付したとき(前項に規定するときを除く。)は、当該承認があった時に当該歳入の納付がされたものとみなす。
  • (罰則に関する経過措置)
    第二十二条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第二十三条
  •  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (令和三年三月三一日法律第九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第二条(道路法第十七条の改正規定、同法第二十四条の改正規定(「、第六項若しくは第七項」を「若しくは第六項から第八項まで」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定及び同法第九十七条第一項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項第一号の改正規定に限る。)及び第八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
  • 附 則 (令和三年三月三一日法律第一一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、令和三年四月一日から施行する。
  • 附 則 (令和三年五月一〇日法律第三〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (令和三年五月一〇日法律第三一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  第二条の規定、第五条中下水道法第六条第二号の改正規定、同法第七条の二を同法第七条の三とし、同法第七条の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の十三第二号の改正規定(「第七条の二第二項」を「第七条の三第二項」に改める部分に限る。)及び同法第三十一条の改正規定、第六条の規定(同条中河川法第五十八条の十に一項を加える改正規定を除く。)、第七条の規定(同条中都市計画法第三十三条第一項第八号の改正規定を除く。)並びに第八条、第十条及び第十一条の規定並びに附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号の改正規定に限る。)、第六条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
  • 附 則 (令和三年五月一九日法律第三六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
  • (処分等に関する経過措置)
    第五十七条
  •  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
  •  この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
  •  この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
  • (命令の効力に関する経過措置)
    第五十八条
  •  旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
  • (罰則の適用に関する経過措置)
    第五十九条
  •  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第六十条
  •  附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  • 附 則 (令和三年五月一九日法律第三七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
  • 二から八まで
  •  略
  •  附則第十七条及び第四十一条の規定 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日
  • (罰則に関する経過措置)
    第七十一条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第七十二条
  •  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  • (検討)
    第七十三条
  •  政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
  • 附 則 (令和三年五月二一日法律第四三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (令和三年五月二六日法律第四四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第二条の規定並びに次条及び附則第四条の規定 公布の日
  •  第一条(地方自治法第二百六十条の二第一項の改正規定に限る。)の規定及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
  • 三及び四
  •  略
  •  第一条(地方自治法別表第一宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の項の改正規定に限る。)及び第七条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
  • (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
    第三条
  •  第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の地方自治法第二百六十条の二第一項の規定は、第一条の規定の施行の際現に地方自治法第二百六十条の二第二項の規定による申請をしている地縁による団体(第一条の規定による改正前の地方自治法第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体をいう。)についても適用があるものとする。
  • (政令への委任)
    第四条
  •  前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (令和三年五月二八日法律第四七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、令和四年四月一日から施行する。
  • (公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
    第十八条
  •  この法律の施行前にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致については、前条の規定による改正前の公職選挙法等の一部を改正する法律(次項において「旧公職選挙法等一部改正法」という。)附則第五条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。
  •  附則第六条に規定する者に対する人の資格に関する法令の適用については、旧公職選挙法等一部改正法附則第五条第四項及び第六条の規定は、なおその効力を有する。
  • 附 則 (令和三年五月二八日法律第五〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  略
  •  第二条並びに附則第三条及び第四条の規定 令和四年六月一日
  • 附 則 (令和三年六月二日法律第五四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「抑制等」を「量の削減等」に改める部分に限る。)、第一条及び第二条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三条第二項から第五項まで、第四条から第六条まで並びに第八条第二項第三号、第四号及び第八号の改正規定、第四章の章名の改正規定、第十九条、第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等を」を「温室効果ガスの排出の量の削減等を」に改める部分に限る。)、同項第二号及び第三号の改正規定、同条第十一項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、第二十三条(見出しを含む。)、第二十四条の見出し及び同条第二項、第二十五条の見出し、第三十三条、第三十六条第一項、第三十七条第二項第二号及び第四号、第三十八条第二項第二号、第三十九条第二項第二号、第四十条第一項、第五十八条、第六十条並びに第六十一条第一項の改正規定並びに附則第五条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
  • (政令への委任)
    第八条
  •  附則第二条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (令和三年六月一一日法律第六三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、令和五年四月一日から施行する。
  • 附 則 (令和三年六月一八日法律第八二号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
  • 附 則 (令和四年三月三一日法律第一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、令和四年四月一日から施行する。
  • 附 則 (令和四年三月三一日法律第四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一から三まで
  •  略
  •  次に掲げる規定 令和五年四月一日
  • イ及びロ
  •  略
  •  第十三条中税理士法第二条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第一項第四号の改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条を同法第四十七条の四とし、同法第五章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の二十第二項の改正規定、同法第四十九条の二第二項の改正規定、同法第四十九条の十四第一項の改正規定、同法第五十一条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第三十九条」を「第二条の三及び第三十九条」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十九条第一項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定及び同法第六十三条の改正規定並びに附則第七十条第二項及び第三項、第八十六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十一条まで、第九十三条、第九十四条並びに第九十七条の規定
  • 五から七まで
  •  略
  •  第五条中相続税法第五十八条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十八条及び第八十六条(地方自治法別表第一の改正規定に限る。)の規定 令和六年三月一日又は戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
  • (罰則に関する経過措置)
    第九十八条
  •  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第九十九条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (令和四年四月六日法律第一六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (令和四年四月二七日法律第三三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (令和四年四月二七日法律第三四号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、公布の日から施行する。
  • 附 則 (令和四年五月二日法律第三七号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (令和四年五月二〇日法律第四四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第三条及び第七条から第九条までの規定並びに次条及び附則第六条の規定 公布の日
  •  略
  •  第一条(地方自治法第二百六十条の十八第三項の改正規定、同法第二百六十条の十九の次に一条を加える改正規定及び同法第二百六十条の二十八第一項の改正規定を除く。)及び第十条の規定並びに附則第三条の規定 令和五年四月一日
  • (罰則に関する経過措置)
    第五条
  •  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第六条
  •  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (令和四年五月二五日法律第四八号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定 公布の日
  • (政令への委任)
    第百二十五条
  •  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (令和四年五月二五日法律第四九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (令和四年五月二五日法律第五二号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定 公布の日
  • (政令への委任)
    第三十八条
  •  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (令和四年五月二七日法律第五三号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • 附 則 (令和四年五月二七日法律第五六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は、公布の日から施行する。
  • (政令への委任)
    第二十八条
  •  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • 附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄
    (施行期日)
  •  この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第五百九条の規定 公布の日
  • 附 則 (令和四年一二月九日法律第九六号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中医療法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条及び第十二条の規定並びに第十七条中高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条第一項第一号イの改正規定並びに次条第一項から第三項まで、附則第三条、第四条、第八条から第十二条まで、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第二十四条の規定、附則第三十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の四の項、別表第三の五の五の項、別表第四の三の項及び別表第五第六号の三の改正規定並びに附則第三十六条から第三十八条まで及び第四十二条の規定 公布の日
  •  第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第十五条の三、第四十四条の三及び第五十条の二の改正規定、感染症法第五十八条第一号の改正規定(「事務」の下に「(第十五条の三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)」を加える部分に限る。)、感染症法第六十四条第一項の改正規定(「第四十四条の三第七項」を「第四十四条の三第八項」に改める部分に限る。)、感染症法第六十五条の二の改正規定(「、第二項及び第七項」を「、第二項及び第八項」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)、感染症法第七十三条第二項の改正規定(「第十五条の三第二項」の下に「(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を、「提供等」の下に「、第四十四条の三第六項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協力」を加える部分に限る。)並びに感染症法第七十七条第三号の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第十九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定(「、第二項及び第七項」を「、第二項及び第八項」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)並びに附則第二十五条、第四十条及び第四十一条の規定 公布の日から起算して十日を経過した日
  •  第二条の規定及び第四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条、第六条、第十三条及び第二十条の規定 令和五年四月一日
  •  第六条及び第七条の規定並びに第十三条中新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第五項から第七項までの改正規定並びに附則第十五条の規定、附則第二十一条中地方自治法別表第一予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の項の改正規定並びに附則第三十二条及び第三十三条の規定 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日
  • (政令への委任)
    第四十二条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  • 附 則 (令和四年一二月一六日法律第一〇一号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第百一条の改正規定及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
  • (経過措置)
    第二条
  •  この法律の施行前にこの法律による改正前の地方自治法第九十二条の二(同法第二百八十七条の二第七項、第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する請負をする者及びその支配人に該当した者については、なお従前の例による。
  • (政令への委任)
    第五条
  •  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  • (政府の措置等)
    第六条
  •  政府は、事業主に対し、地方公共団体の議会の議員の選挙においてその雇用する労働者が容易に立候補をすることができるよう、地方公共団体の議会の議員の選挙における立候補に伴う休暇等に関する事項を就業規則に定めることその他の自主的な取組を促すものとする。
  •  地方公共団体の議会の議員の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する法制度については、事業主の負担に配慮しつつ、かつ、他の公職の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する制度の在り方についての検討の状況も踏まえ、この法律による改正後の規定の施行の状況、前項の自主的な取組の状況等を勘案して、引き続き検討が加えられるものとする。
  • 附 則 (令和四年一二月一六日法律第一〇四号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第七条中精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第一条の改正規定及び精神保健福祉法第五条の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第三条、第二十三条及び第四十三条の規定 公布の日
  •  第一条の規定、第四条中児童福祉法第二十一条の五の七第一項、第三十三条の十八第一項、第三十三条の二十第五項及び第三十三条の二十二の改正規定並びに第三十三条の二十三の次に二条を加える改正規定、第七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)第五条、第二十条、第二十二条、第四十五条の三第二項、第三項及び第七項並びに第七十四条の三第四項の改正規定、第十三条中身体障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定並びに第十四条中知的障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定並びに附則第四条、第十条、第十一条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第三十六条及び第三十七条の規定 令和五年四月一日
  • (政令への委任)
    第四十三条
  •  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  • 附 則 (令和五年五月八日法律第一九号) 抄
    (施行期日)
    第一条
  •  この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第八十九条及び第九十四条の改正規定並びに次条第二項及び第四項(同条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
  • (経過措置)
    第二条
  •  
  •  普通地方公共団体の長は、施行日前においても、新法第二百四十三条の二第一項の規定の例により、指定公金事務取扱者(同条第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた者は、施行日において同条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
  •  前二項の規定は、附則第七条の規定による改正後の地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条の二の規定において新法第二百四十三条の二から第二百四十三条の二の六までの規定を準用する場合について準用する。
  • (政令への委任)
    第三条
  •  前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。