昭和四十七年法律第五十七号
労働安全衛生法
目次
第一章 総則
(目的)
第一条
(定義)
第二条
一
二
三
三の二
四
(事業者等の責務)
第三条
2
3
第四条
(事業者に関する規定の適用)
第五条
2
3
4
第二章 労働災害防止計画
(労働災害防止計画の策定)
第六条
(変更)
第七条
(公表)
第八条
(勧告等)
第九条
第三章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第十条
一
二
三
四
五
2
3
(安全管理者)
第十一条
2
(衛生管理者)
第十二条
2
(安全衛生推進者等)
第十二条の二
(産業医等)
第十三条
2
3
4
5
6
第十三条の二
2
第十三条の三
(作業主任者)
第十四条
(統括安全衛生責任者)
第十五条
2
3
4
5
(元方安全衛生管理者)
第十五条の二
2
(店社安全衛生管理者)
第十五条の三
2
(安全衛生責任者)
第十六条
2
(安全委員会)
第十七条
一
二
三
2
一
二
三
3
4
5
(衛生委員会)
第十八条
一
二
三
四
2
一
二
三
四
3
4
(安全衛生委員会)
第十九条
2
一
二
三
四
五
3
4
(安全管理者等に対する教育等)
第十九条の二
2
3
(国の援助)
第十九条の三
第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条
一
二
三
第二十一条
2
第二十二条
一
二
三
四
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第二十五条の二
一
二
三
2
第二十六条
第二十七条
2
(技術上の指針等の公表等)
第二十八条
2
3
一
二
4
(事業者の行うべき調査等)
第二十八条の二
2
3
(元方事業者の講ずべき措置等)
第二十九条
2
3
第二十九条の二
(特定元方事業者等の講ずべき措置)
第三十条
一
二
三
四
五
六
2
3
4
第三十条の二
2
3
4
第三十条の三
2
3
4
5
(注文者の講ずべき措置)
第三十一条
2
第三十一条の二
第三十一条の三
2
(違法な指示の禁止)
第三十一条の四
(請負人の講ずべき措置等)
第三十二条
2
3
4
5
6
7
(機械等貸与者等の講ずべき措置等)
第三十三条
2
3
(建築物貸与者の講ずべき措置)
第三十四条
(重量表示)
第三十五条
(厚生労働省令への委任)
第三十六条
第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第一節 機械等に関する規制
(製造の許可)
第三十七条
2
(製造時等検査等)
第三十八条
2
一
二
3
(検査証の交付等)
第三十九条
2
3
(使用等の制限)
第四十条
2
(検査証の有効期間等)
第四十一条
2
(譲渡等の制限等)
第四十二条
第四十三条
第四十三条の二
一
二
三
四
(個別検定)
第四十四条
2
3
4
5
6
(型式検定)
第四十四条の二
2
一
二
3
4
5
6
7
(型式検定合格証の有効期間等)
第四十四条の三
2
(型式検定合格証の失効)
第四十四条の四
一
二
三
(定期自主検査)
第四十五条
2
3
4
(登録製造時等検査機関の登録)
第四十六条
2
一
二
三
3
一
二
三
四
イ
ロ
ハ
4
一
二
三
四
(登録の更新)
第四十六条の二
2
(製造時等検査の義務等)
第四十七条
2
3
4
(変更の届出)
第四十七条の二
(業務規程)
第四十八条
2
(業務の休廃止)
第四十九条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第五十条
2
一
二
三
四
3
一
二
三
四
4
(検査員の選任等の届出)
第五十一条
(適合命令)
第五十二条
(改善命令)
第五十二条の二
(準用)
第五十二条の三
(登録の取消し等)
第五十三条
一
二
三
四
五
六
2
一
二
三
四
五
六
3
(都道府県労働局長による製造時等検査の実施)
第五十三条の二
2
(登録性能検査機関)
第五十三条の三
第四十六条第一項 |
第三十八条第一項 |
第四十一条第二項 |
製造時等検査 |
第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。) |
|
第四十六条第三項第一号 |
別表第五 |
別表第八の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄 |
製造時等検査 |
性能検査 |
|
第四十六条第三項第二号 |
製造時等検査 |
別表第九の上欄に掲げる機械等に応じ、性能検査 |
別表第六第一号 |
同表の中欄 |
|
同表第二号 |
同表の下欄 |
|
第四十六条第三項第三号 |
別表第七 |
別表第十 |
製造時等検査 |
性能検査 |
|
第四十六条第三項第四号 |
特別特定機械等を製造し、又は輸入する者 |
特定機械等を製造し、若しくは輸入する者又は特定機械等の整備を業とする者 |
製造時等検査 |
性能検査 |
|
第四十六条第四項 |
登録製造時等検査機関登録簿 |
登録性能検査機関登録簿 |
第四十七条第一項及び第二項 |
製造時等検査 |
性能検査 |
第四十七条第三項 |
特別特定機械等 |
特定機械等 |
製造時等検査 |
性能検査 |
|
第四十七条第四項及び第四十八条 |
製造時等検査 |
性能検査 |
第四十九条 |
製造時等検査 |
性能検査 |
あらかじめ |
休止又は廃止の日の三十日前までに |
|
第五十条第二項及び第三項 |
製造時等検査 |
性能検査 |
第五十二条及び第五十二条の二 |
製造時等検査 |
性能検査 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録性能検査機関 |
|
第五十二条の三 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録性能検査機関 |
第五十三条第一項及び第二項 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録性能検査機関 |
製造時等検査 |
性能検査 |
|
第五十三条第三項 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録性能検査機関 |
前条 |
都道府県労働局長 |
労働基準監督署長 |
製造時等検査 |
性能検査 |
(登録個別検定機関)
第五十四条
第四十六条第一項 |
第三十八条第一項 |
第四十四条第一項 |
製造時等検査 |
個別検定 |
|
第四十六条第三項第一号 |
別表第五 |
別表第十一の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄 |
製造時等検査 |
個別検定 |
|
第四十六条第三項第二号 |
製造時等検査 |
別表第十二の上欄に掲げる機械等に応じ、個別検定 |
別表第六第一号 |
同表の中欄 |
|
検査員 |
検定員 |
|
同表第二号 |
同表の下欄 |
|
第四十六条第三項第三号 |
検査員 |
検定員 |
別表第七 |
別表第十三 |
|
製造時等検査 |
個別検定 |
|
第四十六条第三項第四号 |
特別特定機械等 |
第四十四条第一項の政令で定める機械等 |
製造時等検査 |
個別検定 |
|
第四十六条第四項 |
登録製造時等検査機関登録簿 |
登録個別検定機関登録簿 |
第四十七条第一項 |
製造時等検査 |
個別検定 |
第四十七条第二項 |
製造時等検査 |
個別検定 |
検査員 |
検定員 |
|
第四十七条第三項 |
第三十七条第二項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの |
第四十四条第三項の基準 |
製造時等検査 |
個別検定 |
|
第四十七条第四項 |
製造時等検査 |
個別検定 |
検査方法 |
検定方法 |
|
第四十八条、第四十九条並びに第五十条第二項及び第三項 |
製造時等検査 |
個別検定 |
第五十一条 |
検査員 |
検定員 |
第五十二条及び第五十二条の二 |
製造時等検査 |
個別検定 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録個別検定機関 |
|
第五十二条の三 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録個別検定機関 |
第五十三条第一項及び第二項 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録個別検定機関 |
製造時等検査 |
個別検定 |
|
第五十三条第三項 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録個別検定機関 |
第五十三条の二 |
都道府県労働局長 |
厚生労働大臣又は都道府県労働局長 |
製造時等検査 |
個別検定 |
(登録型式検定機関)
第五十四条の二
第四十六条第一項 |
第三十八条第一項 |
第四十四条の二第一項 |
製造時等検査 |
型式検定 |
|
第四十六条第三項第一号 |
別表第五 |
別表第十四の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄 |
製造時等検査 |
型式検定 |
|
第四十六条第三項第二号 |
製造時等検査 |
型式検定 |
別表第六第一号 |
別表第十五第一号 |
|
検査員 |
検定員 |
|
第四十六条第三項第三号 |
検査員 |
検定員 |
別表第七 |
別表第十六 |
|
製造時等検査 |
型式検定 |
|
第四十六条第三項第四号 |
特別特定機械等 |
第四十四条の二第一項の政令で定める機械等 |
製造時等検査 |
型式検定 |
|
第四十六条第四項 |
登録製造時等検査機関登録簿 |
登録型式検定機関登録簿 |
第四十七条第一項 |
製造時等検査 |
型式検定 |
第四十七条第二項 |
製造時等検査 |
型式検定 |
検査員 |
検定員 |
|
第四十七条第三項 |
第三十七条第二項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの |
第四十四条の二第三項の基準 |
製造時等検査 |
型式検定 |
|
第四十七条第四項 |
製造時等検査 |
型式検定 |
検査方法 |
検定方法 |
|
第四十八条、第四十九条並びに第五十条第二項及び第三項 |
製造時等検査 |
型式検定 |
第五十一条 |
検査員 |
検定員 |
第五十二条及び第五十二条の二 |
製造時等検査 |
型式検定 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録型式検定機関 |
|
第五十二条の三 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録型式検定機関 |
第五十三条第一項及び第二項 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録型式検定機関 |
製造時等検査 |
型式検定 |
|
第五十三条第三項 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録型式検定機関 |
第五十三条の二 |
都道府県労働局長 |
厚生労働大臣 |
製造時等検査 |
型式検定 |
(検査業者)
第五十四条の三
2
一
二
三
3
4
5
第五十四条の四
第五十四条の五
2
第五十四条の六
2
一
二
三
第二節 危険物及び有害物に関する規制
(製造等の禁止)
第五十五条
(製造の許可)
第五十六条
2
3
4
5
6
(表示等)
第五十七条
一
イ
ロ
ハ
ニ
二
2
(文書の交付等)
第五十七条の二
一
二
三
四
五
六
七
2
3
(第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)
第五十七条の三
2
3
4
(化学物質の有害性の調査)
第五十七条の四
一
二
三
四
2
3
4
5
第五十七条の五
2
3
4
5
(国の援助等)
第五十八条
第六章 労働者の就業に当たつての措置
(安全衛生教育)
第五十九条
2
3
第六十条
一
二
三
第六十条の二
2
3
(就業制限)
第六十一条
2
3
4
(中高年齢者等についての配慮)
第六十二条
(国の援助)
第六十三条
第七章 健康の保持増進のための措置
第六十四条
(作業環境測定)
第六十五条
2
3
4
5
(作業環境測定の結果の評価等)
第六十五条の二
2
3
(作業の管理)
第六十五条の三
(作業時間の制限)
第六十五条の四
(健康診断)
第六十六条
2
3
4
5
(自発的健康診断の結果の提出)
第六十六条の二
(健康診断の結果の記録)
第六十六条の三
(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第六十六条の四
(健康診断実施後の措置)
第六十六条の五
2
3
(健康診断の結果の通知)
第六十六条の六
(保健指導等)
第六十六条の七
2
(面接指導等)
第六十六条の八
2
3
4
5
第六十六条の八の二
2
第六十六条の八の三
第六十六条の八の四
2
第六十六条の九
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第六十六条の十
2
3
4
5
6
7
8
9
(健康管理手帳)
第六十七条
2
3
4
(病者の就業禁止)
第六十八条
(受動喫煙の防止)
第六十八条の二
(健康教育等)
第六十九条
2
(体育活動等についての便宜供与等)
第七十条
(健康の保持増進のための指針の公表等)
第七十条の二
2
(健康診査等指針との調和)
第七十条の三
(国の援助)
第七十一条
2
第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置
(事業者の講ずる措置)
第七十一条の二
一
二
三
四
(快適な職場環境の形成のための指針の公表等)
第七十一条の三
2
(国の援助)
第七十一条の四
第八章 免許等
(免許)
第七十二条
2
一
二
3
4
第七十三条
2
(免許の取消し等)
第七十四条
2
一
二
三
四
五
3
(厚生労働省令への委任)
第七十四条の二
(免許試験)
第七十五条
2
3
4
5
(指定試験機関の指定)
第七十五条の二
2
3
(指定の基準)
第七十五条の三
一
二
2
一
二
三
四
五
六
(役員の選任及び解任)
第七十五条の四
2
(免許試験員)
第七十五条の五
2
3
4
(試験事務規程)
第七十五条の六
2
3
(事業計画の認可等)
第七十五条の七
2
(秘密保持義務等)
第七十五条の八
2
(監督命令)
第七十五条の九
(試験事務の休廃止)
第七十五条の十
(指定の取消し等)
第七十五条の十一
2
一
二
三
四
五
(都道府県労働局長による免許試験の実施)
第七十五条の十二
2
(技能講習)
第七十六条
2
3
(登録教習機関)
第七十七条
2
一
二
三
四
3
第四十六条第二項各号列記以外の部分 |
登録 |
第七十七条第一項に規定する登録(以下この条、第五十三条第一項及び第五十三条の二第一項において「登録」という。) |
第四十六条第四項 |
登録製造時等検査機関登録簿 |
登録教習機関登録簿 |
第四十七条の二 |
厚生労働大臣 |
都道府県労働局長 |
第四十八条第一項 |
製造時等検査 |
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習 |
厚生労働大臣 |
都道府県労働局長 |
|
第四十八条第二項 |
製造時等検査 |
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習 |
第四十九条 |
製造時等検査 |
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習 |
厚生労働大臣 |
都道府県労働局長 |
|
第五十条第一項 |
事業報告書 |
事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書) |
第五十条第二項 |
製造時等検査 |
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習 |
第五十条第四項 |
事業報告書 |
事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書) |
厚生労働大臣 |
都道府県労働局長 |
|
第五十二条 |
厚生労働大臣 |
都道府県労働局長 |
第四十六条第三項各号 |
第七十七条第二項各号 |
|
第五十二条の二 |
厚生労働大臣 |
都道府県労働局長 |
第四十七条 |
第七十七条第六項又は第七項 |
|
製造時等検査 |
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習 |
|
第五十三条第一項 |
厚生労働大臣 |
都道府県労働局長 |
製造時等検査 |
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習 |
|
第五十三条第一項第二号 |
第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項 |
第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項、第七十七条第六項若しくは第七項 |
第五十三条第一項第三号 |
第五十条第二項各号又は第三項各号 |
第五十条第二項各号 |
第五十三条の二 |
製造時等検査 |
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習 |
4
5
6
7
第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等
第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画
(特別安全衛生改善計画)
第七十八条
2
3
4
5
6
(安全衛生改善計画)
第七十九条
2
(安全衛生診断)
第八十条
2
第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント
(業務)
第八十一条
2
(労働安全コンサルタント試験)
第八十二条
2
3
一
二
三
4
(労働衛生コンサルタント試験)
第八十三条
2
(指定コンサルタント試験機関)
第八十三条の二
(指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用)
第八十三条の三
(登録)
第八十四条
2
一
二
三
四
(登録の取消し)
第八十五条
2
(指定登録機関)
第八十五条の二
2
(指定登録機関の指定等についての準用)
第八十五条の三
(義務)
第八十六条
2
(日本労働安全衛生コンサルタント会)
第八十七条
2
3
4
5
6
第十章 監督等
(計画の届出等)
第八十八条
2
3
4
5
6
7
(厚生労働大臣の審査等)
第八十九条
2
3
4
5
(都道府県労働局長の審査等)
第八十九条の二
2
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第九十条
(労働基準監督官の権限)
第九十一条
2
3
4
第九十二条
(産業安全専門官及び労働衛生専門官)
第九十三条
2
3
4
(産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限)
第九十四条
2
(労働衛生指導医)
第九十五条
2
3
4
(厚生労働大臣等の権限)
第九十六条
2
3
4
5
(機構による労働災害の原因の調査等の実施)
第九十六条の二
2
3
4
5
(機構に対する命令)
第九十六条の三
(労働者の申告)
第九十七条
2
(使用停止命令等)
第九十八条
2
3
4
第九十九条
2
(講習の指示)
第九十九条の二
2
3
第九十九条の三
2
(報告等)
第百条
2
3
第十一章 雑則
(法令等の周知)
第百一条
2
3
4
(ガス工作物等設置者の義務)
第百二条
(書類の保存等)
第百三条
2
3
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第百四条
2
3
4
(健康診断等に関する秘密の保持)
第百五条
(国の援助)
第百六条
2
(厚生労働大臣の援助)
第百七条
(研究開発の推進等)
第百八条
(疫学的調査等)
第百八条の二
2
3
4
(地方公共団体との連携)
第百九条
(許可等の条件)
第百十条
2
(審査請求)
第百十一条
2
(手数料)
第百十二条
一
一の二
二
三
四
四の二
五
六
七
七の二
八
九
十
十一
十二
十三
2
(公示)
第百十二条の二
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
2
一
二
三
(経過措置)
第百十三条
(鉱山に関する特例)
第百十四条
2
(適用除外)
第百十五条
2
(厚生労働省令への委任)
第百十五条の二
第十二章 罰則
第百十五条の三
2
3
4
第百十五条の四
2
第百十五条の五
第百十六条
第百十七条
第百十八条
第百十九条
一
二
三
四
第百二十条
一
二
三
四
五
六
第百二十一条
一
二
三
四
五
第百二十二条
第百二十二条の二
一
二
第百二十三条
一
二
附 則
(施行期日)
第一条
(政令への委任)
第二条
(罰則に関する経過措置)
第三条
(心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例)
第四条
附 則 (昭和五〇年五月一日法律第二八号) 抄
(施行期日)
第一条
(政令への委任)
第六条
附 則 (昭和五二年七月一日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条
一
二
(政令への委任)
第二条
(罰則に関する経過措置)
第三条
附 則 (昭和五五年六月二日法律第七八号)
(施行期日)
第一条
一
二
(経過措置)
第二条
2
第三条
2
3
第四条
附 則 (昭和五八年五月二五日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
附 則 (昭和六〇年六月八日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条
附 則 (昭和六三年五月一七日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条
(新法第十九条の二の適用に関する特例)
第二条
(免許に関する経過措置)
第三条
(計画の届出に関する経過措置)
第四条
(罰則に関する経過措置)
第六条
附 則 (平成四年五月二二日法律第五五号) 抄
(施行期日)
第一条
(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第三条
(罰則に関する経過措置)
第六条
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
(罰則に関する経過措置)
第十三条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
(政令への委任)
第十五条
附 則 (平成五年一一月一九日法律第九二号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条
一及び二
三
(罰則に関する経過措置)
第二十条
(政令への委任)
第二十一条
附 則 (平成八年六月一九日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
(産業医の要件に係る経過措置)
第二条
(検討)
第三条
附 則 (平成一〇年九月三〇日法律第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条
附 則 (平成一一年五月二一日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第二条
(検討)
第三条
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
一
(国等の事務)
第百五十九条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
2
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
2
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
(検討)
第二百五十条
第二百五十一条
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第三条
一から二十五まで
第四条
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
一
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号) 抄
(施行期日)
1
附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
(検討)
第二条
(再免許に係る経過措置)
第三条
(罰則に係る経過措置)
第四条
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条
(罰則に関する経過措置)
第四十三条
(経過措置の政令への委任)
第四十四条
附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
附 則 (平成一五年七月二日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
2
3
4
5
6
7
8
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条
(検討)
第九条
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第四条
附 則 (平成一七年三月三一日法律第二一号) 抄
(施行期日)
第一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十九条
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条
一
二
(新労働安全衛生法第六十六条の八等の適用に関する特例)
第二条
(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十二条
(検討)
第十三条
附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第二百十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条
附 則 (平成一八年三月三一日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条
(政令への委任)
第十二条
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
(経過措置の原則)
第五条
(訴訟に関する経過措置)
第六条
2
3
(罰則に関する経過措置)
第九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
附 則 (平成二六年六月二五日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
一
二
三
四
(譲渡等の制限等に関する経過措置)
第二条
(型式検定に関する経過措置)
第三条
(計画の届出等に関する経過措置)
第四条
(罰則に関する経過措置)
第五条
(政令への委任)
第六条
(検討)
第七条
附 則 (平成二七年五月七日法律第一七号) 抄
(施行期日)
第一条
附 則 (平成二九年五月三一日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条
(政令への委任)
第四十八条
附 則 (平成三〇年七月六日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
一
(面接指導に関する経過措置)
第五条
(検討)
第十二条
3
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
(政令への委任)
第三十条
附 則 (平成三〇年七月二五日法律第七八号) 抄
(施行期日)
第一条
一
二
附 則 (令和元年六月一四日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条
一
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
(罰則に関する経過措置)
第三条
(検討)
第七条
附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄
(施行期日)
1
一
別表第一(第三十七条関係)
一
二
三
四
五
六
七
八
別表第二(第四十二条関係)
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
別表第三(第四十四条関係)
一
二
三
四
別表第四(第四十四条の二関係)
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
別表第五(第四十六条関係)
一
二
三
四
五
六
別表第六(第四十六条関係)
一
(一)
(1)
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
(2)
(二)
(三)
二
別表第七(第四十六条関係)
一
二
三
別表第八(第五十三条の三関係)
機械等 |
機械器具その他の設備 |
別表第一第一号及び第二号に掲げる機械等 |
超音波厚さ計、超音波探傷器及びファイバースコープ |
別表第一第三号に掲げる機械等 |
超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器、水準器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器 |
別表第一第四号に掲げる機械等 |
超音波厚さ計、超音波探傷器、水準器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器 |
別表第一第五号に掲げる機械等 |
超音波厚さ計、超音波探傷器、電気計測器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器 |
別表第一第六号に掲げる機械等 |
超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器、水準器、回転速度計及び鋼索用磁気探傷器 |
別表第一第八号に掲げる機械等 |
超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器及び鋼索用磁気探傷器 |
別表第九(第五十三条の三関係)
機械等 |
条件 |
数 |
別表第一第一号に掲げる機械等 |
一 工学関係大学等卒業者のうち、七年以上性能検査を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は二年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「短期経験者」という。)で、次のいずれにも該当する研修(当該機械等に係るものに限る。以下この表において「特定研修」という。)であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。 (一) 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであること。 (1) 当該機械等の構造、工作、据付け及び材料 (2) 附属装置及び附属品 (3) 取扱い、清掃作業及び損傷 (4) 関係法令、強度計算方法及び検査基準 (二) 登録性能検査機関が行うものであること。 二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二百件以上であるものを修了したものであること。 三 工学関係高等学校等卒業者のうち、十年以上性能検査を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は五年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「長期経験者」という。)で、第一号に規定する研修を修了したものであること。 四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が四百件以上であるものを修了したものであること。 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表第一第二号及び第三号に掲げる機械等 |
一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。 二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が百件以上であるものを修了したものであること。 三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。 四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二百件以上であるものを修了したものであること。 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表第一第四号に掲げる機械等 |
一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。 二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が四十件以上であるものを修了したものであること。 三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。 四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が八十件以上であるものを修了したものであること。 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表第一第五号に掲げる機械等 |
一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。 二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が三十件以上であるものを修了したものであること。 三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。 四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が六十件以上であるものを修了したものであること。 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表第一第六号に掲げる機械等 |
一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。 二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二十件以上であるものを修了したものであること。 三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。 四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が四十件以上であるものを修了したものであること。 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表第一第八号に掲げる機械等 |
一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。 二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。 三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。 四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二十件以上であるものを修了したものであること。 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表第十(第五十三条の三関係)
一
二
三
別表第十一(第五十四条関係)
機械等 |
機械器具その他の設備 |
別表第三第一号に掲げる機械等 |
絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計及び材料試験機 |
別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等 |
超音波厚さ計、超音波探傷器、ファイバースコープ、ひずみ測定器、フィルム観察器及び写真濃度計 |
別表第十二(第五十四条関係)
機械等 |
条件 |
数 |
別表第三第一号に掲げる機械等 |
一 工学関係大学等卒業者で、二年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。 二 工学関係高等学校等卒業者で、五年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
年間の個別検定の件数を百二十で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等 |
一 工学関係大学等卒業者のうち、三年以上個別検定を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は一年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「短期経験者」という。)で、次のいずれにも該当する研修(当該機械等に係るものに限る。以下この表において「特定研修」という。)であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検定実習が二十件以上であるものを修了したものであること。 (一) 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであること。 (1) 当該機械等の構造、工作、据付け及び材料 (2) 附属装置及び附属品 (3) 取扱い、清掃作業及び損傷 (4) 関係法令、強度計算方法及び検査基準 (二) 登録個別検定機関が行うものであること。 二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検定実習が二百件以上であるものを修了したものであること。 三 工学関係高等学校等卒業者のうち、五年以上個別検定を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は三年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「長期経験者」という。)で、第一号に規定する研修を修了したものであること。 四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検定実習が四百件以上であるものを修了したものであること。 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
年間の個別検定の件数を二千四百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表第十三(第五十四条関係)
一
二
三
別表第十四(第五十四条の二関係)
機械等 |
機械器具その他の設備 |
別表第四第一号に掲げる機械等 |
絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計及び材料試験機 |
別表第四第二号に掲げる機械等 |
作動試験用機械、硬さ試験機、オシロスコープ、赤外線暗視装置、絶縁抵抗計及び耐電圧試験装置 |
別表第四第三号に掲げる機械等 |
耐電圧試験装置、電気計測器、恒温槽、温度試験装置、鋼球落下試験装置、耐水試験装置、衝撃試験機、保護等級試験装置、爆発試験装置、ガス濃度計測器、水圧試験装置、拘束試験装置、気密試験装置、内圧試験装置、火花点火試験装置、発火試験装置及び防じん試験装置 |
別表第四第四号に掲げる機械等 |
材料試験機、耐水試験装置、衝撃試験機及び振動試験装置 |
別表第四第五号に掲げる機械等 |
材料試験機、ガス濃度計測器、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、死積試験装置及び排気弁気密試験装置 |
別表第四第六号に掲げる機械等 |
材料試験機、ガス濃度計測器、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、死積試験装置、排気弁気密試験装置、除毒能力試験装置、面体気密試験装置及び吸収缶気密試験装置 |
別表第四第七号に掲げる機械等 |
作動試験用機械及び硬さ試験機 |
別表第四第八号に掲げる機械等 |
オシロスコープ、赤外線暗視装置、絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計、材料試験機、急停止時間測定装置及び振動試験装置 |
別表第四第九号に掲げる機械等 |
作動試験用機械、絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、温度試験装置及び遅動時間測定装置 |
別表第四第十号及び第十一号に掲げる機械等 |
耐電圧試験装置、材料試験機及び電気計測器 |
別表第四第十二号に掲げる機械等 |
恒温槽及び衝撃試験機 |
別表第四第十三号に掲げる機械等 |
材料試験機、ガス濃度計測器、内圧試験装置、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、排気弁気密試験装置、漏れ率試験装置、最低必要風量試験装置、公称稼働時間試験装置及び騒音計 |
別表第十五(第五十四条の二関係)
一
(一)
(二)
(三)
二
別表第十六(第五十四条の二関係)
一
二
三
別表第十七(第七十五条関係)
一
二
三
別表第十八(第七十六条関係)
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
別表第十九(第七十七条関係)
技能講習又は教習 |
機械器具その他の設備及び施設 |
酸素欠乏危険作業主任者技能講習 |
そ生用機器及び酸素濃度計測器 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 |
そ生用機器、酸素濃度計測器及び硫化水素濃度計測器 |
床上操作式クレーン運転技能講習 |
床上操作式クレーン |
小型移動式クレーン運転技能講習 |
小型移動式クレーン |
ガス溶接技能講習 |
ガス溶接装置 |
フォークリフト運転技能講習 |
フォークリフト、パレット及びフォークリフトを運転することができる施設 |
ショベルローダー等運転技能講習 |
ショベルローダー等(ショベルローダー又はフォークローダーをいう。以下同じ。)及びショベルローダー等を運転することができる施設 |
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 |
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)及び車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)を運転することができる施設 |
車両系建設機械(解体用)運転技能講習 |
車両系建設機械(解体用)及び車両系建設機械(解体用)を運転することができる施設 |
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 |
車両系建設機械(基礎工事用)及び車両系建設機械(基礎工事用)を運転することができる施設 |
不整地運搬車運転技能講習 |
不整地運搬車及び不整地運搬車を運転することができる施設 |
高所作業車運転技能講習 |
高所作業車 |
玉掛け技能講習 |
クレーン、移動式クレーン、デリック又は揚貨装置、荷及び玉掛け用具 |
揚貨装置運転実技教習 |
揚貨装置 |
クレーン運転実技教習 |
天井クレーン、シミュレーター及び天井クレーンを運転することができる施設 |
移動式クレーン運転実技教習 |
移動式クレーン及び移動式クレーンを運転することができる施設 |
別表第二十(第七十七条関係)
一 木材加工用機械作業主任者技能講習及びプレス機械作業主任者技能講習
講習科目 |
条件 |
|
学科講習 |
作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識 作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識 |
一 学校教育法による大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)において機械工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上当該作業に係る機械の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校等」という。)において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上当該作業に係る機械の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
作業の方法に関する知識 |
一 大学等を卒業した者(専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後一年以上当該作業に係る機械の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等を卒業した者で、その後三年以上当該作業に係る機械の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
関係法令 |
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
二 乾燥設備作業主任者技能講習
講習科目 |
条件 |
|
学科講習 |
乾燥設備及びその附属設備の構造及び取扱いに関する知識 乾燥設備、その附属設備等の点検整備及び異常時の処置に関する知識 |
一 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後三年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
乾燥作業の管理に関する知識 |
一 大学等において工学又は化学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後三年以上乾燥設備の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において工学又は化学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上乾燥設備の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
関係法令 |
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
三 コンクリート破砕器作業主任者技能講習
講習科目 |
条件 |
|
学科講習 |
火薬類に関する知識 コンクリート破砕器の取扱いに関する知識 |
一 大学等において工業化学、採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下この表において同じ。)で、その後一年以上火薬類の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
コンクリート破砕器を用いて行う破砕の方法に関する知識 作業者に対する教育等に関する知識 |
一 大学等において工業化学、採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
関係法令 |
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
四 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習、ずい道等の覆工作業主任者技能講習、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習、足場の組立て等作業主任者技能講習、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習、鋼橋架設等作業主任者技能講習、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習及びコンクリート橋架設等作業主任者技能講習
講習科目 |
条件 |
|
学科講習 |
作業の方法に関する知識 |
一 大学等において土木、建築又は採鉱に関する学科(ずい道等の掘削等作業主任者技能講習及びずい道等の覆工作業主任者技能講習にあつては建築に関する学科を除き、足場の組立て等作業主任者技能講習にあつては造船に関する学科を含む。以下この表において「特定学科」という。)を修めて卒業した者(特定学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後三年以上建設の作業(ずい道等の掘削等作業主任者技能講習及びずい道等の覆工作業主任者技能講習にあつてはずい道等の建設の作業に限り、足場の組立て等作業主任者技能講習にあつては造船の作業を含み、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習にあつてはコンクリート造の工作物の解体等の作業に限る。以下この表において「特定作業」という。)に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において特定学科を修めて卒業した者で、その後五年以上特定作業に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 作業者に対する教育等に関する知識 |
一 大学等を卒業した者で、その後三年以上特定作業又は特定作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上特定作業又は特定作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
関係法令 |
一 大学等を卒業した者で、その後三年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
五 採石のための掘削作業主任者技能講習
講習科目 |
条件 |
|
学科講習 |
岩石の種類、岩石の採取のための掘削の方法等に関する知識 |
一 大学等において採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後三年以上採石作業に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上採石作業に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 作業者に対する教育等に関する知識 |
一 大学等を卒業した者で、その後三年以上採石作業又は採石業に関する安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上採石作業又は採石業に関する安全の実務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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関係法令 |
一 大学等を卒業した者で、その後三年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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六 はい作業主任者技能講習
講習科目 |
条件 |
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学科講習 |
はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう。以下同じ。)に関する知識 人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識 |
一 大学等を卒業した者で、その後三年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。 三 はい作業主任者技能講習を修了した者で、その後三年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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関係法令 |
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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七 船内荷役作業主任者技能講習
講習科目 |
条件 |
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学科講習 |
作業の指揮に必要な知識 |
一 大学等を卒業した者で、その後三年以上船内荷役作業に係る安全管理の業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上船内荷役作業に係る安全管理の業務に従事した経験を有するものであること。 三 船内荷役作業に係る安全管理の業務に十年以上従事した経験を有する者であること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
船舶設備、荷役機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上船内荷役作業に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上船内荷役作業に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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玉掛け作業及び合図の方法に関する知識 |
一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後四年以上玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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荷役の方法に関する知識 |
一 大学等を卒業した者で、その後三年以上船内荷役作業に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上船内荷役作業に従事した経験を有するものであること。 三 船内荷役作業の監督又は指揮の業務に五年以上従事した経験を有する者であること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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関係法令 |
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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八 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
講習科目 |
条件 |
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学科講習 |
木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識 |
一 大学等において建築に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後三年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において建築に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有するものであること。 三 十年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち三年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導し、又は監督する者としての地位にあつたものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 作業者に対する教育等に関する知識 |
一 大学等を卒業した者で、その後三年以上木造建築物の組立て等の作業又は当該作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上木造建築物の組立て等の作業又は当該作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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関係法令 |
一 大学等を卒業した者で、その後三年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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九 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
講習科目 |
条件 |
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学科講習 |
第一種圧力容器の構造に関する知識 |
一 大学等において機械工学又は化学工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下この表において同じ。)で、その後五年以上ボイラー又は第一種圧力容器の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 二 八年以上ボイラー又は第一種圧力容器の設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有する者であること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
第一種圧力容器の取扱いに関する知識 |
一 大学等において機械工学又は化学工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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危険物及び化学反応に関する知識 |
一 大学等において工業化学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後六年以上危険物に関する業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において工業化学に関する学科を修めて卒業した者で、その後八年以上危険物に関する業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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関係法令 |
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上化学設備に係る第一種圧力容器の管理の業務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
十 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
講習科目 |
条件 |
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学科講習 |
第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の構造に関する知識 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上ボイラー又は第一種圧力容器の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 二 五年以上ボイラー又は第一種圧力容器の設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有する者であること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の取扱いに関する知識 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上第一種圧力容器の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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関係法令 |
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上ボイラー又は第一種圧力容器の管理の業務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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十一 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習、鉛作業主任者技能講習、有機溶剤作業主任者技能講習及び石綿作業主任者技能講習
講習科目 |
条件 |
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学科講習 |
健康障害及びその予防措置に関する知識 |
一 学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
作業環境の改善方法に関する知識 |
一 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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保護具に関する知識 |
一 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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関係法令 |
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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十二 酸素欠乏危険作業主任者技能講習
講習科目 |
条件 |
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学科講習 |
酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識 |
一 学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
酸素欠乏の発生の原因及び防止措置に関する知識 |
一 大学等において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
保護具に関する知識 |
一 学校教育法による大学において医学又は大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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関係法令 |
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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実技講習 |
救急そ生の方法 |
一 学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
酸素の濃度の測定方法 |
一 大学等において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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十三 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
講習科目 |
条件 |
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学科講習 |
酸素欠乏症、硫化水素中毒及び救急そ生に関する知識 |
一 学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識 |
一 大学等において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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保護具に関する知識 |
一 学校教育法による大学において医学又は大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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関係法令 |
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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実技講習 |
救急そ生の方法 |
一 学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
酸素及び硫化水素の濃度の測定方法 |
一 大学等において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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十四 床上操作式クレーン運転技能講習
講習科目 |
条件 |
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学科講習 |
床上操作式クレーンに関する知識 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上クレーンの設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
原動機及び電気に関する知識 |
一 大学等において電気工学又は機械工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)であること。 二 高等学校等において電気工学又は機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上クレーンの設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 |
一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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関係法令 |
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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実技講習 |
床上操作式クレーンの運転 床上操作式クレーンの運転のための合図 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上床上操作式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上床上操作式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者で、その後五年以上床上操作式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
十五 小型移動式クレーン運転技能講習
講習科目 |
条件 |
|
学科講習 |
小型移動式クレーンに関する知識 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上移動式クレーンの設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
原動機及び電気に関する知識 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上移動式クレーンの設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 |
一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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関係法令 |
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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実技講習 |
小型移動式クレーンの運転 小型移動式クレーンの運転のための合図 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者で、その後五年以上小型移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
十六 ガス溶接技能講習
講習科目 |
条件 |
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学科講習 |
ガス溶接等の業務のために使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
一 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガス及び酸素に関する知識 |
一 大学等において化学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)であること。 二 高等学校等において化学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
関係法令 |
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
実技講習 |
ガス溶接等の業務のために使用する設備の取扱い |
一 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。 三 ガス溶接技能講習を修了した者で、五年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
十七 フォークリフト運転技能講習及びショベルローダー等運転技能講習
講習科目 |
条件 |
|
学科講習 |
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上フォークリフト又はショベルローダー等の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
運転に必要な力学に関する知識 |
一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上フォークリフト又はショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
関係法令 |
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
実技講習 |
走行の操作 荷役の操作 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上フォークリフト又はショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上フォークリフト又はショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 フォークリフト運転技能講習又はショベルローダー等運転技能講習を修了した者で、その後五年以上フォークリフト又はショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
十八 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習及び車両系建設機械(解体用)運転技能講習
講習科目 |
条件 |
|
学科講習 |
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
運転に必要な一般的事項に関する知識 |
一 大学等において土木に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)であること。 二 高等学校等において土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
関係法令 |
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
実技講習 |
走行の操作 作業のための装置の操作 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習又は車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者で、その後五年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
十九 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
講習科目 |
条件 |
|
学科講習 |
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系建設機械(基礎工事用)の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
運転に必要な一般的事項に関する知識 |
一 大学等において土木に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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関係法令 |
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
実技講習 |
走行の操作 作業のための装置の操作及び合図 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者で、その後五年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
二十 不整地運搬車運転技能講習
講習科目 |
条件 |
|
学科講習 |
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
荷の運搬に関する知識 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
運転に必要な力学に関する知識 |
一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
関係法令 |
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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実技講習 |
走行の操作 荷の運搬 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 不整地運搬車運転技能講習を修了した者で、その後五年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
二十一 高所作業車運転技能講習
講習科目 |
条件 |
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学科講習 |
作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上高所作業車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
原動機に関する知識 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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運転に必要な一般的事項に関する知識 |
一 大学等において力学及び電気に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)であること。 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上高所作業車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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関係法令 |
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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実技講習 |
作業のための装置の操作 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上高所作業車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上高所作業車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 高所作業車運転技能講習を修了した者で、その後五年以上高所作業車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
二十二 玉掛け技能講習
講習科目 |
条件 |
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学科講習 |
クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下「クレーン等」という。)に関する知識 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上クレーン等の設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 |
一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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クレーン等の玉掛けの方法 |
一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 三 玉掛け技能講習を修了した者で、十年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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関係法令 |
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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実技講習 |
クレーン等の玉掛け クレーン等の運転のための合図 |
一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 三 玉掛け技能講習を修了した者で、十年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
二十三 ボイラー取扱技能講習
講習科目 |
条件 |
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学科講習 |
ボイラーの構造に関する知識 ボイラーの取扱いに関する知識 点火及び燃焼に関する知識 点検及び異常時の処置に関する知識 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上ボイラーの設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
関係法令 |
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
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別表第二十一(第七十七条関係)
教習 |
条件 |
揚貨装置運転実技教習 |
一 揚貨装置運転実技教習に係る免許を有する者で、五年以上揚貨装置の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
クレーン運転実技教習 移動式クレーン運転実技教習 |
一 クレーン運転実技教習又は移動式クレーン運転実技教習に係る免許を有する者で、八年以上クレーン又は移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
別表第二十二(第七十七条関係)
教習 |
条件 |
揚貨装置運転実技教習 クレーン運転実技教習 移動式クレーン運転実技教習 |
一 五年以上揚貨装置、クレーン又は移動式クレーンの運転の業務を管理し、又は監督する者としての地位にあつたものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |